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総-7参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》 |
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究機関により得られたものである場合など、当該既収載品の製造販売業者
の負担が相当程度低いと認められるものを除く。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定
める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて
得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)の①から④までの複数に該当
する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなものを用いる。
第5節 再算定
次に掲げる再算定のいずれか複数に該当する品目については、最も価格の低
いものを適用する。
1 市場拡大再算定
(1)市場拡大再算定対象品
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)
については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、
本規定の適用前の価格の方が低い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたも
のであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患
者の変化その他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化し
た既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第 14 条第9項の規定に基づき効能又
は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品につ
いては、当該効能変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初
の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬
(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計
算した年間販売額の合計額をいう。以下同じ。)が 150 億円を超え、基準
年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの
((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
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の負担が相当程度低いと認められるものを除く。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定
める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて
得た額を加えた額に改定する。ただし、(1)の①から④までの複数に該当
する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなものを用いる。
第5節 再算定
次に掲げる再算定のいずれか複数に該当する品目については、最も価格の低
いものを適用する。
1 市場拡大再算定
(1)市場拡大再算定対象品
次の要件の全てに該当する品目(以下「市場拡大再算定対象品」という。)
については、別表6に定める算式により算定される額に改定する。ただし、
本規定の適用前の価格の方が低い額となる場合は、当該額に改定する。
イ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)薬価収載される際、原価計算方式により薬価算定された既収載品
(ロ)薬価収載される際、原価計算方式以外の方式により薬価算定されたも
のであって、薬価収載後に当該既収載品の使用方法の変化、適用対象患
者の変化その他の変化により、当該既収載品の使用実態が著しく変化し
た既収載品
ロ 薬価収載の日(医薬品医療機器等法第 14 条第9項の規定に基づき効能又
は効果の変更(以下「効能変更等」という。)が承認された既収載品につ
いては、当該効能変更等の承認を受けた日)から 10 年を経過した後の最初
の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く。)を受けていない既収載品
ハ 次のいずれかに該当する既収載品
(イ)年間販売額(組成及び投与形態が当該既収載品と同一の全ての類似薬
(以下「同一組成既収載品群」という。)の薬価改定前の薬価を基に計
算した年間販売額の合計額をいう。以下同じ。)が 150 億円を超え、基準
年間販売額の2倍以上となるもの
(ロ)年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの
((イ)を除き、原価計算方式により算定された既収載品に限る。)
なお、基準年間販売額は、次のとおりとする。
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