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総-7参考○令和5年度薬価制度の見直しについて (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00173.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第536回 1/18)《厚生労働省》 |
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することとする。ただし、第2章第2部1ロに該当する後発品が収載された
バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
イ 後発品置換え率が 60%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分
の2を乗じて得た額を控除した額
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 本規定の適用前の価格から、当該
額に 100 分の 1.75 を乗じて得た額を控除した額
3 既収載の内用配合剤の薬価の改定の特例
(1)対象品目
本規定の対象品目は、第2章第3部5の規定により薬価算定されることと
なる内用配合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当すると認
められる既収載品であって、当該内用配合剤の有効成分の単剤等(当該既収
載配合剤の比較薬に限る。)が第3節1又は2に該当するものとする。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、次により算定される額のうち、いずれ
か低い額に改定する。
イ 当該内用配合剤の収載時の算定方式に基づき、当該内用配合剤の有効成
分のそれぞれの単剤等について薬価改定後の額を反映し、算定した額
ロ 本規定を適用しなかった場合の薬価改定後の額
4 円滑実施措置
本節2の規定の適用について次に掲げる措置を講じる。
(1)品目ごとに、本規定の適用による引下げ率(本規定の適用前の価格からの本
規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超えるものに
ついては、50%を上限として本規定を適用する。
(2)企業ごとに、本規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上
に対する、本規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)
が5%を超える企業については、当該企業の本規定の適用を受ける全ての品
目については、本規定の適用による引下げ率が、次の円滑実施係数を乗じた
率となるように本規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① 小児に係る効能又は効果等が追加された既収載品
医薬品医療機器等法第 14 条第9項(同法第 19 条の2第5項において準用
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バイオ医薬品については、(2)の規定及び本規定のいずれも適用する。
イ 後発品置換え率が 60%未満 本規定の適用前の価格から、当該額に 100 分
の2を乗じて得た額を控除した額
ロ 後発品置換え率が 60%以上 80%未満 本規定の適用前の価格から、当該
額に 100 分の 1.75 を乗じて得た額を控除した額
3 既収載の内用配合剤の薬価の改定の特例
(1)対象品目
本規定の対象品目は、第2章第3部5の規定により薬価算定されることと
なる内用配合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当すると認
められる既収載品であって、当該内用配合剤の有効成分の単剤等(当該既収
載配合剤の比較薬に限る。)が第3節1又は2に該当するものとする。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、次により算定される額のうち、いずれ
か低い額に改定する。
イ 当該内用配合剤の収載時の算定方式に基づき、当該内用配合剤の有効成
分のそれぞれの単剤等について薬価改定後の額を反映し、算定した額
ロ 本規定を適用しなかった場合の薬価改定後の額
4 円滑実施措置
本節2の規定の適用について次に掲げる措置を講じる。
(1)品目ごとに、本規定の適用による引下げ率(本規定の適用前の価格からの本
規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が 50%を超えるものに
ついては、50%を上限として本規定を適用する。
(2)企業ごとに、本規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上
に対する、本規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合をいう。)
が5%を超える企業については、当該企業の本規定の適用を受ける全ての品
目については、本規定の適用による引下げ率が、次の円滑実施係数を乗じた
率となるように本規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
第4節 既収載品の薬価改定時の加算
(1)対象品目
本規定の対象品目は、次のいずれかに該当する品目とする。
① 小児に係る効能又は効果等が追加された既収載品
医薬品医療機器等法第 14 条第9項(同法第 19 条の2第5項において準用
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