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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |
出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |
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地域・職域連携の基本的理念①
地域保健
乳幼児
<対
<根拠法令>地域保健法、健康増進法、老人保健法、母子保健法
<目
思春期
象>乳幼児、思春期、働き盛り世代、高齢者
的>生涯を通じてより健康的な生活を目指した健康管理・保健
サービスを提供する
職域保健
<対
象>就業者
<根拠法令>労働基準法、労働安全衛生法
働き盛り
世代
<目
医療保険制度
<対
高齢者
的>就業者の安全と健康の確保のための方策の実践を事業者、就業者
に課している
象>就業者(社会保険)、地域住民や自営業(国民健康保険制度)
<根拠法令>健康保険法 等
<目
的>国民が安心して医療を受けるための制度
※必ずしもそれぞれの目的が一致しているわけではない。
しかし、提供している保健サービスには共通したものがある。
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地域保健
乳幼児
<対
<根拠法令>地域保健法、健康増進法、老人保健法、母子保健法
<目
思春期
象>乳幼児、思春期、働き盛り世代、高齢者
的>生涯を通じてより健康的な生活を目指した健康管理・保健
サービスを提供する
職域保健
<対
象>就業者
<根拠法令>労働基準法、労働安全衛生法
働き盛り
世代
<目
医療保険制度
<対
高齢者
的>就業者の安全と健康の確保のための方策の実践を事業者、就業者
に課している
象>就業者(社会保険)、地域住民や自営業(国民健康保険制度)
<根拠法令>健康保険法 等
<目
的>国民が安心して医療を受けるための制度
※必ずしもそれぞれの目的が一致しているわけではない。
しかし、提供している保健サービスには共通したものがある。
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