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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
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地域・職域連携の基本的理念①
地域保健

乳幼児

<対

<根拠法令>地域保健法、健康増進法、老人保健法、母子保健法
<目

思春期

象>乳幼児、思春期、働き盛り世代、高齢者
的>生涯を通じてより健康的な生活を目指した健康管理・保健
サービスを提供する

職域保健
<対

象>就業者

<根拠法令>労働基準法、労働安全衛生法

働き盛り
世代

<目

医療保険制度
<対

高齢者

的>就業者の安全と健康の確保のための方策の実践を事業者、就業者
に課している

象>就業者(社会保険)、地域住民や自営業(国民健康保険制度)

<根拠法令>健康保険法 等
<目

的>国民が安心して医療を受けるための制度

※必ずしもそれぞれの目的が一致しているわけではない。
しかし、提供している保健サービスには共通したものがある。
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