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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html
出典情報 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》
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健康日本21(第二次)における地域・職域連携に関係する告示
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(健康日本21(第二次))
(平成24年7月10日公布、平成25年4月1日施行)

第三


第五

都道府県健康増進計画及び市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項
計画策定の留意事項
健康増進計画の策定に当たっては、次の事項に留意する必要がある。
1 都道府県は、市町村、医療保険者、学校保健関係者、産業保健関係者、健康づくりに
取り組む企業、民間団体等の一体的な取組を推進する観点から、都道府県健康増進計
画の策定及びこれらの関係者の連携の強化について中心的な役割を果たすこと。この
ため、都道府県は、健康増進事業実施者、医療機関、企業の代表者、都道府県労働局
その他の関係者から構成される地域・職域連携推進協議会等を活用し、これらの関係
者の役割分担の明確化や連携促進のための方策について議論を行い、その結果を都
道府県健康増進計画に反映させること。

健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項

各保健事業者は、質の高い保健サービスを効果的かつ継続的に提供するため、特定健康診査・
特定保健指導、がん検診、労働者を対象とした健康診断等の徹底を図るとともに、転居、転職、
退職等にも適切に対応し得るよう、保健事業の実施に当たって、既存の組織の有効活用のほか、
地域・職域連携推進協議会等が中心となり、共同事業の実施等保健事業者相互の連携の促進が図
られることが必要である。(以下、省略)

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