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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |
出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |
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地域・職域連携推進協議会設置の根拠法
地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づ
く健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に
おいて、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成さ
れる協議会等の設置が位置づけられた。
○都道府県及び二次医療圏単位に設置
○地域・職域連携共同事業(連携事業)の企画・実施・評価等の中
核的役割を果たす。
○各地方公共団体の健康増進計画(健康日本21地方計画)の推進
に寄与することを目的とする。
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地域保健法第4条に基づく基本指針及び健康増進法第9条に基づ
く健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針に
おいて、地域と職域の連携推進にあたり、関係機関等から構成さ
れる協議会等の設置が位置づけられた。
○都道府県及び二次医療圏単位に設置
○地域・職域連携共同事業(連携事業)の企画・実施・評価等の中
核的役割を果たす。
○各地方公共団体の健康増進計画(健康日本21地方計画)の推進
に寄与することを目的とする。
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