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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |
出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |
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健康増進事業について
事業概要
種 類 等
個別健康
教育
健
康
教
育
集団健康
教育
健康増進法第17条及び第19条の2に基づき市町村が行う、①健康教育②健康相談③健康診査④訪問指導の事
業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。
(補助金:負担割合【国1/3 、都道府県 1/3、 市町村 1/3】【国1/3、政令指定都市 2/3】)
内
容
種 類 等
○疾病の特性や個人の生活習慣を具体的に把握しな
がら、継続的に個別に健康教育を行う。
(高血圧個別健康教育、脂質異常症個別健康教育、糖
尿病個別健康教育、喫煙者個別健康教育)
○健康教室、講演会等により、以下の健康教育を行う
(一般健康教育、歯周疾患健康教育、薬健康教育、慢
性閉塞性肺疾患(COPD)健康教育、病態別健康教育、
ロコモティブシンドローム(運動器症候群)健康教育)
健
康
相
談
重点健康
相談
○幅広く相談できる窓口を開設し、以下の健康相談を
行う。
(高血圧・脂質異常症・糖尿病・歯周疾患・骨粗鬆症、
女性の健康・病態別(肥満、心臓病等))
総合健康
相談
○対象者の心身の健康に関する一般的事項に関する
指導、助言を行う。
健
康
診
査
等
・健康診査
・訪問健康
診査
・介護家族
訪問健康
診査
○診査項目
・身長、体重及び腹囲の検査等
・既往歴の調査等(服薬歴・喫煙習慣の状況に係る調
査含む)
・血糖検査
・尿検査
・肝機能検査
・血圧測定
・血中脂質検査
・理学的検査(視診、打聴診、腹部触診等)
等
健
康
診
査
等
内
容
保健指導
○動機付け支援
○積極的支援
歯周疾患
検診
○検診項目
・問診
・歯周組織検査
骨粗鬆症
検診
○検診項目
・問診
・骨量測定
肝炎ウイ
ルス検診
○問診
○C型肝炎ウイルス検査
(HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査(必要な者の
み))
○B型肝炎ウイルス検査
(HBs抗原検査)
訪問指導
○生活習慣病の予防に関する指導
○家庭における機能訓練方法、住宅改造、福祉用具
の使用に関する指導
○家庭における療養方法等に関する指導
等
総合的な
保健推進事業
○健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する
各検診等の一体的実施及び追加の健診項目に係る企
画・検討
注 65歳以上の者については、介護予防の観点から別事業を実施している。
平成10年度より一般財源化されているがん検診についても、健康増進法に基づく健康増進事業として位置づけられている。
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事業概要
種 類 等
個別健康
教育
健
康
教
育
集団健康
教育
健康増進法第17条及び第19条の2に基づき市町村が行う、①健康教育②健康相談③健康診査④訪問指導の事
業に対して、都道府県が補助する事業及び指定都市が行う上記事業の国庫補助を行う。
(補助金:負担割合【国1/3 、都道府県 1/3、 市町村 1/3】【国1/3、政令指定都市 2/3】)
内
容
種 類 等
○疾病の特性や個人の生活習慣を具体的に把握しな
がら、継続的に個別に健康教育を行う。
(高血圧個別健康教育、脂質異常症個別健康教育、糖
尿病個別健康教育、喫煙者個別健康教育)
○健康教室、講演会等により、以下の健康教育を行う
(一般健康教育、歯周疾患健康教育、薬健康教育、慢
性閉塞性肺疾患(COPD)健康教育、病態別健康教育、
ロコモティブシンドローム(運動器症候群)健康教育)
健
康
相
談
重点健康
相談
○幅広く相談できる窓口を開設し、以下の健康相談を
行う。
(高血圧・脂質異常症・糖尿病・歯周疾患・骨粗鬆症、
女性の健康・病態別(肥満、心臓病等))
総合健康
相談
○対象者の心身の健康に関する一般的事項に関する
指導、助言を行う。
健
康
診
査
等
・健康診査
・訪問健康
診査
・介護家族
訪問健康
診査
○診査項目
・身長、体重及び腹囲の検査等
・既往歴の調査等(服薬歴・喫煙習慣の状況に係る調
査含む)
・血糖検査
・尿検査
・肝機能検査
・血圧測定
・血中脂質検査
・理学的検査(視診、打聴診、腹部触診等)
等
健
康
診
査
等
内
容
保健指導
○動機付け支援
○積極的支援
歯周疾患
検診
○検診項目
・問診
・歯周組織検査
骨粗鬆症
検診
○検診項目
・問診
・骨量測定
肝炎ウイ
ルス検診
○問診
○C型肝炎ウイルス検査
(HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査(必要な者の
み))
○B型肝炎ウイルス検査
(HBs抗原検査)
訪問指導
○生活習慣病の予防に関する指導
○家庭における機能訓練方法、住宅改造、福祉用具
の使用に関する指導
○家庭における療養方法等に関する指導
等
総合的な
保健推進事業
○健康増進法第19条の2に基づき市町村が実施する
各検診等の一体的実施及び追加の健診項目に係る企
画・検討
注 65歳以上の者については、介護予防の観点から別事業を実施している。
平成10年度より一般財源化されているがん検診についても、健康増進法に基づく健康増進事業として位置づけられている。
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