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資料1:【行政説明】地域・職域連携の推進について(厚生労働省健康局健康課保健指導室) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30129.html |
出典情報 | 地域・職域連携推進関係者会議(令和4年度 1/19)《厚生労働省》 |
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健康日本21(第二次)の概要
健康増進法
第7条
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進
を図るための基本的な方針を定めるものとする。
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(平成24年厚生労働省告示第430号)
二十一世紀における第二次国民健康づくり運動:健康日本21(第二次)
健康の増進に関する基本的な方向性
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣
の改善及び社会環境の改善
4
健康増進法
第7条
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進
を図るための基本的な方針を定めるものとする。
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(平成24年厚生労働省告示第430号)
二十一世紀における第二次国民健康づくり運動:健康日本21(第二次)
健康の増進に関する基本的な方向性
① 健康寿命の延伸と健康格差の縮小
② 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底(NCD(非感染性疾患)の予防)
③ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上
④ 健康を支え、守るための社会環境の整備
⑤ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣
の改善及び社会環境の改善
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