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【資料6】薬事分科会審議参加規程、審議参加に関する確認事項 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》 |
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寄付金・契約金等の申告誤りの事例
□申告対象期間の誤り
・2019 年度(2019.4~2020.3)の申告内容について、2019.1~2019.12 で確認をし、
申告していた。
※申告期間は各年度(4月~翌年3月)にて申告。確定申告の対象期間とは異なる。
□申告年度の誤り
・受取のあった複数年度を申告した。
※受取有りの場合
※受取有りの場合
☑ 2017年度
□ 2017年度
□ 2018年度
□ 2018年度
☑ 2019年度
☑ 2019年度
※申告は、必ず最も金額の大きい年度一つだけとなる。
(複数年度の受領額が同じ場合は、新しい方の年度で申告。)
□申告対象となる範囲の誤り
・奨学寄附金のうち、所属組織に納入(間接経費等)したものを含めて申告した。
(例)A 社から受領した奨学寄附金 300 万円について、所属組織に納めた金額(10%=
30 万円)を除かずに申告した。
※この場合、A 社からの受領額は 270 万円として申告する。
・奨学寄附金について、施設長としての名義で受領した金額(自ら実質的に使途を決定す
ることが出来ない金額)を含めて申告した。
(例)B 社から施設長名義で受領した奨学寄附金 200 万円を、自らの受領分として申告
した。
※この場合、B 社からの受領額は 0 円として申告する。
・C 社からの講演謝金について、当該謝金を受領していたのは 2019 年 4 月であったが、
実際の講演日は 2019 年 2 月であったので、2018 年度分として申告した。
※この場合、当該謝金を受領した日の属する年度(2019 年度)で申告する。
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□申告対象期間の誤り
・2019 年度(2019.4~2020.3)の申告内容について、2019.1~2019.12 で確認をし、
申告していた。
※申告期間は各年度(4月~翌年3月)にて申告。確定申告の対象期間とは異なる。
□申告年度の誤り
・受取のあった複数年度を申告した。
※受取有りの場合
※受取有りの場合
☑ 2017年度
□ 2017年度
□ 2018年度
□ 2018年度
☑ 2019年度
☑ 2019年度
※申告は、必ず最も金額の大きい年度一つだけとなる。
(複数年度の受領額が同じ場合は、新しい方の年度で申告。)
□申告対象となる範囲の誤り
・奨学寄附金のうち、所属組織に納入(間接経費等)したものを含めて申告した。
(例)A 社から受領した奨学寄附金 300 万円について、所属組織に納めた金額(10%=
30 万円)を除かずに申告した。
※この場合、A 社からの受領額は 270 万円として申告する。
・奨学寄附金について、施設長としての名義で受領した金額(自ら実質的に使途を決定す
ることが出来ない金額)を含めて申告した。
(例)B 社から施設長名義で受領した奨学寄附金 200 万円を、自らの受領分として申告
した。
※この場合、B 社からの受領額は 0 円として申告する。
・C 社からの講演謝金について、当該謝金を受領していたのは 2019 年 4 月であったが、
実際の講演日は 2019 年 2 月であったので、2018 年度分として申告した。
※この場合、当該謝金を受領した日の属する年度(2019 年度)で申告する。
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