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【資料6】薬事分科会審議参加規程、審議参加に関する確認事項 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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薬事・食品衛生審議会の公開について
平成13年1月23日総会において決議
平成15年1月23日総会において一部改正決議
平成21年1月23日総会において一部改正決議
薬事・食品衛生審議会
1.審議会の活動状況の公開について
(1)総会の開催予定に関する日時、開催場所等については、公開する。
(2)薬事分科会、食品衛生分科会及び各部会においても同様とする。
2.会議の公開について
(1)総会は原則として公開する。ただし、公開することにより、委員の自由な発言が制限さ
れ公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがある場合、又は、個人の秘密、
企業の知的財産等が開示され特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすおそれが
ある場合については、非公開とする。
(2)薬事分科会、食品衛生分科会及び各部会においても(1)と同様とする。
3.議事録等の公開について
(1)総会の議事録については、個人の秘密、企業の知的財産等が開示され特定の者に不
当な利益又は不利益をもたらすおそれがある部分を除き、公開する。
(2)薬事分科会、食品衛生分科会及び各部会においても(1)と同様とする。
(3)非公開で開催された会議の議事録の公開に際しては、暫定的に発言者氏名を除いた
議事録を公開し、さらに会議の開催日から起算して2年経過後に発言者氏名を含む議
事録を公開する。
(4)(3)の規定にかかわらず、非公開で開催された薬事分科会及びその部会の議事録の
公開に際しては、当初より発言者氏名を含む議事録を公開する。ただし、公開すること
により、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすお
それがある場合には、発言者氏名を除いた議事録を公開するものとする。
4.諮問、答申・意見等及び提出資料の公開について
(1)審議会の諮問、答申・意見等については、公開する。ただし、副作用・感染等被害救
済給付に関する判定に係るものについては、非公開とする。
(2)総会の提出資料については、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人の
秘密、企業の知的財産等が開示され特定の者に不当な利益又は不利益をもたらすお
それがあるものについては、非公開とする。
(3)薬事分科会、食品衛生分科会及び各部会においても(2)と同様とする。

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