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【資料6】薬事分科会審議参加規程、審議参加に関する確認事項 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》
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平成20年12月19日 薬事分科会確認
平成27年3月30日 一部改正
平成28年3月25日 一部改正

審議参加に関する確認事項

平成20年12月19日、薬事・食品衛生審議会薬事分科会で定められた「薬事
分科会審議参加規程」に関し、統一的な運用が図られるよう、以下の事項について
確認した。
(第8条関係)
1 「特別の利害関係を有する委員等」には、家族(配偶者及び一親等の者(両親
及び子ども)であって、委員等本人と生計を一にする者をいう。)が申請者又は競
合企業の役員又は職員(常勤)である委員等が含まれること。
(第9条関係)
2 「競合品目」としては、効能及び効果、薬理作用、組成及び化学構造式等の類
似性、構造及び原理、使用目的、性能等の類似性、売上高等の観点から、開発中
のものも含め、市場において競合することが想定される製品を選定すること。
(第11条関係)
3 「寄附金・契約金等」には、薬事分科会審議参加規程第11条に規定するもの
のほか、贈与された金銭、物品又は不動産の相当額、提供された役務、供応接
待、遊技、ゴルフ又は旅行の相当額、大学の寄附講座設置に係る寄附金が含まれ
ること。また、委員と特定企業があらかじめ寄附の約束をした上で、所属機関を
介さない特段の理由もなく、非営利団体を介することとした場合には、当該寄附
金は申告の対象である寄附金・契約金等に含まれること。


学会長の立場で、当該学会に対する寄附金等を受け取った場合の取扱いは薬事
分科会審議参加規程第11条に規定する「学部長あるいは施設長等」と同様に取
り扱われること。(本人名義であっても学会長の立場で、当該学会に対する寄附金
等を受け取っていることが明確な場合は、自己申告の対象外とする)。



第15条及び第18条に基づく寄付金・契約金等の受取額の自己申告について
は、委員等は、事務局を通じ企業に対し、企業が寄付金・契約金等の情報公開の
ために保有するデータを活用して必要な確認を求めるものとし、事務局からの報
告を踏まえ、必要に応じて、補正を行うものとする。
なお、上記確認に関し、委員等は、事務局が当該委員等の寄付金・契約金等の
受取額に関する情報を企業とやりとりすることについて、初めての自己申告時ま

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