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【資料6】薬事分科会審議参加規程、審議参加に関する確認事項 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30459.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和4年度第7回 1/26)《厚生労働省》 |
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5.その他
(1)各調査会の審議については、1(1)、2(1)、3(1)及び4(2)の規定を準用する。この
場合において、3(1)中「議事録」とあるのは、「調査審議結果をとりまとめたもの」と読み
替えるものとする。
(2)その他審議会の公開に関し必要な事項については、会長、分科会長又は各部会長が
定めるものとする。
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(1)各調査会の審議については、1(1)、2(1)、3(1)及び4(2)の規定を準用する。この
場合において、3(1)中「議事録」とあるのは、「調査審議結果をとりまとめたもの」と読み
替えるものとする。
(2)その他審議会の公開に関し必要な事項については、会長、分科会長又は各部会長が
定めるものとする。
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