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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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参考4
令 和 4 年 12月 23日
医 政 地 発 1223第 5号
薬生機審発1223第1号
原規放発第2212231号
都 道 府 県
各
保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特
別
区
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
原子力規制庁長官官房安全規制管理官(放射線規制担当)
(
公
印
省
略
)
放射性同位元素等の規制に関する法律における未承認放射性医薬品等の取扱
いについて
今般、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年
政令第349号。以下「改正政令」という。)が令和4年11月11日に公布され、改正政令及び
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委
員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示」
(令和4年原子力規制委員会告示第5号。以下「新告示」という。)が令和6年1月1日付
けで施行されることとなった。ついては、改正の概要及び施行に当たり留意すべき事項等は
下記のとおりであるので、御了知されるとともに、貴管下の医療機関等に周知方お願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術
的助言であることを申し添える。
記
第1 改正の概要
1
RI法適用除外規定の構造の見直し
今後の医療分野における新たな放射線診療技術の開発・導入や、医療制度の枠組の変
更等に応じ、迅速かつ適切に放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第
167号。以下「RI法」という。)の適用除外対象を変更することを可能とするため、放
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令 和 4 年 12月 23日
医 政 地 発 1223第 5号
薬生機審発1223第1号
原規放発第2212231号
都 道 府 県
各
保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特
別
区
厚生労働省医政局地域医療計画課長
(
公
印
省
略
)
厚生労働省医薬・生活衛生局医療機器審査管理課長
(
公
印
省
略
)
原子力規制庁長官官房安全規制管理官(放射線規制担当)
(
公
印
省
略
)
放射性同位元素等の規制に関する法律における未承認放射性医薬品等の取扱
いについて
今般、「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和4年
政令第349号。以下「改正政令」という。)が令和4年11月11日に公布され、改正政令及び
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第二号の規定に基づき原子力規制委
員会が指定する放射性同位元素等の規制に関する法律の適用を受けないものを定める告示」
(令和4年原子力規制委員会告示第5号。以下「新告示」という。)が令和6年1月1日付
けで施行されることとなった。ついては、改正の概要及び施行に当たり留意すべき事項等は
下記のとおりであるので、御了知されるとともに、貴管下の医療機関等に周知方お願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術
的助言であることを申し添える。
記
第1 改正の概要
1
RI法適用除外規定の構造の見直し
今後の医療分野における新たな放射線診療技術の開発・導入や、医療制度の枠組の変
更等に応じ、迅速かつ適切に放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第
167号。以下「RI法」という。)の適用除外対象を変更することを可能とするため、放
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