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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html
出典情報 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》
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第2 施行に当たり留意すべき事項


病院等における未承認放射性医薬品等の使用について

(1) RI法の許可届出使用者5でない病院等
病院等が未承認放射性医薬品等(放射性治験薬を含む。以下同じ。)を備え(医
療法施行規則第24条第8号ハ(1)から(4)までに掲げる用途で使用する場合をい
う。)ようとする場合、医療法第15条第3項の届出をする必要があること。
ただし、これらの未承認放射性医薬品等については、新告示第1条第2号の規定
により、RI法が適用されないことから、病院等が、RI法の許可届出使用者又はRI法
の届出販売業者6(以下「RI法事業者」という。)から未承認放射性医薬品等を取得
するためにRI法第3条第1項の許可を受け、又は同法第3条の2第1項の届出を
する必要はないこと。この場合においても、未承認放射性医薬品等の運搬に当たっ
ては、下記2に留意する必要があること。
(2) RI法の許可届出使用者である病院等
改正政令の施行日以前から、RI法の許可届出使用者として未承認放射性医薬品
等を使用している病院等は、改正政令の施行に伴ってRI法に基づく使用の廃止の
届出その他の手続をとる必要はない。ただし、医療法施行規則第24条第8号ハ(1)
から(4)までに掲げる用途以外で未承認放射性医薬品等を使用する場合、RI法の適
用が除外されないことに留意する必要があること。


未承認放射性医薬品等の運搬について
未承認放射性医薬品等は、RI法事業者から病院等までの間における工場又は事業所

の外において運搬する場合(以下「外運搬」という。)については、RI法による規制を
受けること。なお、RI法事業者ではない病院等が、例えば医師主導治験の実施などで未
承認放射性医薬品等を取得する際は、当該病院等の敷地境界までの外運搬を、RI法事業
者又はRI法事業者から運搬を委託された者が行う必要があること。このほか、病院等の
敷地境界より内側における運搬(以下「内運搬」という。)その他の取扱いについては、
医療法関係法令に基づく安全管理の対象となること。この点に関し、運用に関する留意
事項は、以下(1)から(4)までに示すとおりであること。
(1) 外運搬について
RI法事業者及びRI法事業者から運搬を委託された者は、未承認放射性医薬品等
を外運搬する場合には、RI法第18条の規定のほか、次に掲げる法令が適用されるこ
とに留意する必要があること(ただし、RI法事業者から運搬を委託された者にあっ
ては、カを除く。)。治験依頼者及び自ら治験を実施する者がRI法事業者でない場

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RI法第3条第1項の規定により、放射性同位元素の使用の許可を受けた者又は同法第3条の2第1項
の規定により放射性同位元素の使用の届出をした者
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RI法第4条第1項の規定により、放射性同位元素を業として販売する届出をした者

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