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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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第2 施行に当たり留意すべき事項
1
病院等における未承認放射性医薬品等の使用について
(1) RI法の許可届出使用者5でない病院等
病院等が未承認放射性医薬品等(放射性治験薬を含む。以下同じ。)を備え(医
療法施行規則第24条第8号ハ(1)から(4)までに掲げる用途で使用する場合をい
う。)ようとする場合、医療法第15条第3項の届出をする必要があること。
ただし、これらの未承認放射性医薬品等については、新告示第1条第2号の規定
により、RI法が適用されないことから、病院等が、RI法の許可届出使用者又はRI法
の届出販売業者6(以下「RI法事業者」という。)から未承認放射性医薬品等を取得
するためにRI法第3条第1項の許可を受け、又は同法第3条の2第1項の届出を
する必要はないこと。この場合においても、未承認放射性医薬品等の運搬に当たっ
ては、下記2に留意する必要があること。
(2) RI法の許可届出使用者である病院等
改正政令の施行日以前から、RI法の許可届出使用者として未承認放射性医薬品
等を使用している病院等は、改正政令の施行に伴ってRI法に基づく使用の廃止の
届出その他の手続をとる必要はない。ただし、医療法施行規則第24条第8号ハ(1)
から(4)までに掲げる用途以外で未承認放射性医薬品等を使用する場合、RI法の適
用が除外されないことに留意する必要があること。
2
未承認放射性医薬品等の運搬について
未承認放射性医薬品等は、RI法事業者から病院等までの間における工場又は事業所
の外において運搬する場合(以下「外運搬」という。)については、RI法による規制を
受けること。なお、RI法事業者ではない病院等が、例えば医師主導治験の実施などで未
承認放射性医薬品等を取得する際は、当該病院等の敷地境界までの外運搬を、RI法事業
者又はRI法事業者から運搬を委託された者が行う必要があること。このほか、病院等の
敷地境界より内側における運搬(以下「内運搬」という。)その他の取扱いについては、
医療法関係法令に基づく安全管理の対象となること。この点に関し、運用に関する留意
事項は、以下(1)から(4)までに示すとおりであること。
(1) 外運搬について
RI法事業者及びRI法事業者から運搬を委託された者は、未承認放射性医薬品等
を外運搬する場合には、RI法第18条の規定のほか、次に掲げる法令が適用されるこ
とに留意する必要があること(ただし、RI法事業者から運搬を委託された者にあっ
ては、カを除く。)。治験依頼者及び自ら治験を実施する者がRI法事業者でない場
5
RI法第3条第1項の規定により、放射性同位元素の使用の許可を受けた者又は同法第3条の2第1項
の規定により放射性同位元素の使用の届出をした者
6
RI法第4条第1項の規定により、放射性同位元素を業として販売する届出をした者
3
1
病院等における未承認放射性医薬品等の使用について
(1) RI法の許可届出使用者5でない病院等
病院等が未承認放射性医薬品等(放射性治験薬を含む。以下同じ。)を備え(医
療法施行規則第24条第8号ハ(1)から(4)までに掲げる用途で使用する場合をい
う。)ようとする場合、医療法第15条第3項の届出をする必要があること。
ただし、これらの未承認放射性医薬品等については、新告示第1条第2号の規定
により、RI法が適用されないことから、病院等が、RI法の許可届出使用者又はRI法
の届出販売業者6(以下「RI法事業者」という。)から未承認放射性医薬品等を取得
するためにRI法第3条第1項の許可を受け、又は同法第3条の2第1項の届出を
する必要はないこと。この場合においても、未承認放射性医薬品等の運搬に当たっ
ては、下記2に留意する必要があること。
(2) RI法の許可届出使用者である病院等
改正政令の施行日以前から、RI法の許可届出使用者として未承認放射性医薬品
等を使用している病院等は、改正政令の施行に伴ってRI法に基づく使用の廃止の
届出その他の手続をとる必要はない。ただし、医療法施行規則第24条第8号ハ(1)
から(4)までに掲げる用途以外で未承認放射性医薬品等を使用する場合、RI法の適
用が除外されないことに留意する必要があること。
2
未承認放射性医薬品等の運搬について
未承認放射性医薬品等は、RI法事業者から病院等までの間における工場又は事業所
の外において運搬する場合(以下「外運搬」という。)については、RI法による規制を
受けること。なお、RI法事業者ではない病院等が、例えば医師主導治験の実施などで未
承認放射性医薬品等を取得する際は、当該病院等の敷地境界までの外運搬を、RI法事業
者又はRI法事業者から運搬を委託された者が行う必要があること。このほか、病院等の
敷地境界より内側における運搬(以下「内運搬」という。)その他の取扱いについては、
医療法関係法令に基づく安全管理の対象となること。この点に関し、運用に関する留意
事項は、以下(1)から(4)までに示すとおりであること。
(1) 外運搬について
RI法事業者及びRI法事業者から運搬を委託された者は、未承認放射性医薬品等
を外運搬する場合には、RI法第18条の規定のほか、次に掲げる法令が適用されるこ
とに留意する必要があること(ただし、RI法事業者から運搬を委託された者にあっ
ては、カを除く。)。治験依頼者及び自ら治験を実施する者がRI法事業者でない場
5
RI法第3条第1項の規定により、放射性同位元素の使用の許可を受けた者又は同法第3条の2第1項
の規定により放射性同位元素の使用の届出をした者
6
RI法第4条第1項の規定により、放射性同位元素を業として販売する届出をした者
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