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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号。以下「RI政令」と
いう。)の規定の構造の見直しを行い、改正政令による改正後のRI政令第1条第2号に
規定する法律及びそれらに基づく命令によりRI法及びこれに基づく命令と同等の放射
線防護に係る規制を受けるものを、RI法の適用除外対象とし、その具体的な対象につい
ては、告示で指定することとする。これに伴い、「放射性同位元素等の規制に関する法
律施行令第1条第5号の医療機器を指定する告示」(平成17年文部科学省告示第76号)
及び「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第1条第4号の薬物を指定する告
示」(平成17年文部科学省告示第140号)は廃止する。
2
未承認放射性医薬品等1に関する規制の合理化
医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)により、医療
法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定す
る診療所(以下「病院等」という。)に備えられた未承認放射性医薬品等について、医
療法に基づく放射線防護に係る規制の対象となった。これを踏まえ、当該未承認放射性
医薬品等については、RI法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受
けるものとして、RI法の適用を除外する。
3
体外診断用放射性医薬品の原料又は材料に関する規制の明確化
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)2により、それまで製造業の
許可の対象であった体外診断用医薬品は、新たに設けられた登録制度により管理され
ることとなったところ、当該制度に係る登録製造所3に存する体外診断用放射性医薬品
の原料又は材料について、RI法の適用を除外する。
4
放射性治験薬の運搬に関する適用法令の明確化
放射性治験薬4の製造所から病院等までの運搬は、改正政令による改正後のRI政令第
1条第2号に規定する法律及びそれらに基づく命令によりRI法と同等の放射線防護に
係る規制を受けているものではなく、RI法が適用されることを明確化する。
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2
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4
特定臨床研究及び再生医療等に用いる放射性医薬品、先進医療又は患者申出療養に用いる放射性薬物(医
療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第8号ハ(2)から(4)までに規定する陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素及び同条第8号の2に規定する診療用放射性同位元素(ただし、第8号ハ(2)から
(4)までに掲げるもののみ。))をいう。
この改正により、薬事法はその題名が現行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に改められた。
医薬品医療機器等法第23条の2の3の製造業の登録を受けた製造所をいう。
病院等において行われる医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物をいう。
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いう。)の規定の構造の見直しを行い、改正政令による改正後のRI政令第1条第2号に
規定する法律及びそれらに基づく命令によりRI法及びこれに基づく命令と同等の放射
線防護に係る規制を受けるものを、RI法の適用除外対象とし、その具体的な対象につい
ては、告示で指定することとする。これに伴い、「放射性同位元素等の規制に関する法
律施行令第1条第5号の医療機器を指定する告示」(平成17年文部科学省告示第76号)
及び「放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第1条第4号の薬物を指定する告
示」(平成17年文部科学省告示第140号)は廃止する。
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未承認放射性医薬品等1に関する規制の合理化
医療法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第21号)により、医療
法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定す
る診療所(以下「病院等」という。)に備えられた未承認放射性医薬品等について、医
療法に基づく放射線防護に係る規制の対象となった。これを踏まえ、当該未承認放射性
医薬品等については、RI法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受
けるものとして、RI法の適用を除外する。
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体外診断用放射性医薬品の原料又は材料に関する規制の明確化
薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)2により、それまで製造業の
許可の対象であった体外診断用医薬品は、新たに設けられた登録制度により管理され
ることとなったところ、当該制度に係る登録製造所3に存する体外診断用放射性医薬品
の原料又は材料について、RI法の適用を除外する。
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放射性治験薬の運搬に関する適用法令の明確化
放射性治験薬4の製造所から病院等までの運搬は、改正政令による改正後のRI政令第
1条第2号に規定する法律及びそれらに基づく命令によりRI法と同等の放射線防護に
係る規制を受けているものではなく、RI法が適用されることを明確化する。
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特定臨床研究及び再生医療等に用いる放射性医薬品、先進医療又は患者申出療養に用いる放射性薬物(医
療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第24条第8号ハ(2)から(4)までに規定する陽電子断層撮影診
療用放射性同位元素及び同条第8号の2に規定する診療用放射性同位元素(ただし、第8号ハ(2)から
(4)までに掲げるもののみ。))をいう。
この改正により、薬事法はその題名が現行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律」(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)に改められた。
医薬品医療機器等法第23条の2の3の製造業の登録を受けた製造所をいう。
病院等において行われる医薬品医療機器等法第2条第17項に規定する治験の対象とされる薬物をいう。
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