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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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四 前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置によ
る画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医
療を受ける者又は獣医療を受ける獣医療法(平成四年法律第四
十六号)第二条第一項に規定する飼育動物に対し投与される薬
物であつて、当該治療又は診断を行う病院等又は同条第二項に
規定する診療施設において調剤されるもののうち、原子力規制
委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するも
の
五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第四項に規定する医療機器で、原子力規制委員
会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに
装備されているもの
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四 前二号に規定するもののほか、陽電子放射断層撮影装置によ
る画像診断に用いられる薬物その他の治療又は診断のために医
療を受ける者又は獣医療を受ける獣医療法(平成四年法律第四
十六号)第二条第一項に規定する飼育動物に対し投与される薬
物であつて、当該治療又は診断を行う病院等又は同条第二項に
規定する診療施設において調剤されるもののうち、原子力規制
委員会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するも
の
五 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第四項に規定する医療機器で、原子力規制委員
会が厚生労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するものに
装備されているもの
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