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資料3 未承認放射性医薬品等の二重規制の解消等に係るRI令改正等 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000211244_00004.html |
出典情報 | 医療放射線の適正管理に関する検討会(第2回 1/26)《厚生労働省》 |
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参考1
正
案
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文
○放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
(放射性同位元素)
(放射性同位元素)
第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律 第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律
第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除
第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除
き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放
き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放
射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(
射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(
機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出
機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出
する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会
する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会
が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるも
が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるも
のとする。ただし、次に掲げるものを除く。
のとする。ただし、次に掲げるものを除く。
一 (略)
一 (略)
二 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による
する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規
規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生
定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第十三条第一
労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの
項の許可を受けた製造所に存するもの
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
ロ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六
号)
ハ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
ニ 獣医療法(平成四年法律第四十六号)
(削る)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に
規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(次号において
「病院等」という。)において行われる医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項
に規定する治験の対象とされる薬物
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正
案
放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文
○放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百五十九号)
改
現
行
(傍線部分は改正部分)
(放射性同位元素)
(放射性同位元素)
第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律 第一条 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律
第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除
第百六十七号。第二十条の三第二号及び第二十条の四第一号を除
き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放
き、以下「法」という。)第二条第二項の放射性同位元素は、放
射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(
射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(
機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出
機器に装備されているこれらのものを含む。)で、放射線を放出
する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会
する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会
が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるも
が定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるも
のとする。ただし、次に掲げるものを除く。
のとする。ただし、次に掲げるものを除く。
一 (略)
一 (略)
二 使用その他の取扱いについて、次に掲げる法律及びこれらに
二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
基づく命令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による
する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規
規制と同等の規制を受けるものとして原子力規制委員会が厚生
定する医薬品及びその原料又は材料であつて同法第十三条第一
労働大臣又は農林水産大臣と協議して指定するもの
項の許可を受けた製造所に存するもの
イ 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
ロ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六
号)
ハ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
ニ 獣医療法(平成四年法律第四十六号)
(削る)
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に
規定する病院又は同条第二項に規定する診療所(次号において
「病院等」という。)において行われる医薬品、医療機器等の
品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項
に規定する治験の対象とされる薬物
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