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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第一
一
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱
前期高齢者納付金等に関する事項
条の三から第百五十二条の六まで、第百六十条第三項及び附則第四条の三関係)
2の出産育児交付金の額の算定方法その他所要の規定の整備を行うものとすること。(第百五十二
交付金をもって充てるものとすること。(第百五十二条の二関係)
金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、第五の四の3の出産育児
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める
の納付に関する業務を行うものとすること。(第七条の二第三項関係)
全国健康保険協会(二において「協会」という。)は、第五の四の2の出産育児関係事務費拠出金
出産育児交付金等に関する事項
健康保険法の一部改正
1
2
3
二
国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等に要する費用の額
(調整対象給付費見込額の三分の一に相当する額を除く。)、前期高齢者納付金の納付に要する費用の
一
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱
前期高齢者納付金等に関する事項
条の三から第百五十二条の六まで、第百六十条第三項及び附則第四条の三関係)
2の出産育児交付金の額の算定方法その他所要の規定の整備を行うものとすること。(第百五十二
交付金をもって充てるものとすること。(第百五十二条の二関係)
金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、第五の四の3の出産育児
出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用(健康保険法第百一条の政令で定める
の納付に関する業務を行うものとすること。(第七条の二第三項関係)
全国健康保険協会(二において「協会」という。)は、第五の四の2の出産育児関係事務費拠出金
出産育児交付金等に関する事項
健康保険法の一部改正
1
2
3
二
国庫は、協会が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、療養の給付等に要する費用の額
(調整対象給付費見込額の三分の一に相当する額を除く。)、前期高齢者納付金の納付に要する費用の