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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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に掲げる事項並びに
(二)
及び の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率
(一)
都道府県は、4の
及び
の事項等を定めるに当たっては、第七の一の1のかかりつけ医機能の確
(二)
都道府県ごとに、保険者協議会を組織するものとすること。(第百五十七条の二第一項関係)
適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費
ものとすること。(第十二条第一項関係)
都道府県は、保険者協議会の意見を聴いて、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行う
効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとすること。(第九条第四項関係)
保に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の
(一)
ころにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込みに関する事項
的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めると
(三)
能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機
(三)
(四)
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に掲げる事項並びに
(二)
及び の目標を達成するための住民の健康の保持の推進及び医療の効率
(一)
都道府県は、4の
及び
の事項等を定めるに当たっては、第七の一の1のかかりつけ医機能の確
(二)
都道府県ごとに、保険者協議会を組織するものとすること。(第百五十七条の二第一項関係)
適正化のために必要な事業の推進並びに高齢者医療制度の円滑な運営及び当該運営への協力のため、
保険者及び後期高齢者医療広域連合は、共同して、加入者の高齢期における健康の保持及び医療費
ものとすること。(第十二条第一項関係)
都道府県は、保険者協議会の意見を聴いて、都道府県医療費適正化計画の実績に関する評価を行う
効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとすること。(第九条第四項関係)
保に向けた取組並びに住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の
(一)
ころにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込みに関する事項
的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めると
(三)
能の分化及び連携の推進の成果に関する事項
当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間において見込まれる病床の機
(三)
(四)