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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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域包括ケアシステムの構築に向けた取組の状況に留意するものとすること。(第三十条の十八の五第
四項関係)
医療法人に関する情報の調査及び分析等に関する事項

都道府県知事は、地域において必要とされる医療を確保するため、当該都道府県の区域内に主たる

事務所を有する医療法人の活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を

行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第六十九条の二第一項関係)

医療法人(厚生労働省令で定める者を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療

法人が開設する病院又は診療所ごとに、その収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項を都道

府県知事に報告しなければならないものとすること。(第六十九条の二第二項関係)

厚 生 労 働 大 臣 は 、 医 療 法人 の 活 動の 状 況 その 他 の厚 生 労 働省 令 で定 め る 事項 に 関 する 情 報を 収 集

し 、 整 理し 、 及 び 当 該 整 理 し た 情 報 ( 以 下 「 医 療 法 人情 報 」 とい う 。 )の 分 析の 結 果 を国 民 に イン

ターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要

な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対