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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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確認するものとすること。(第三十条の十八の四第二項関係)
2による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制につい
て変更が生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなけれ
ばならないものとし、この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制
が2の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して2の当該機
能を確保する場合を含む。)を確認するものとすること。(第三十条の十八の四第四項関係)
都 道 府県 知 事 は 、 2 又 は 3 によ る 確認 を し たと き は 、そ の 結果 を 6 の協 議 の場 に 報 告す る と とも
に、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとすること。(第三十条の十八の四第
三項及び第五項関係)
都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が1若しくは3による報告をせず、又
は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、
当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができるも
のとすること。(第三十条の十八の四第六項関係)
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確認するものとすること。(第三十条の十八の四第二項関係)
2による確認を受けたかかりつけ医機能報告対象病院等の管理者は、当該確認を受けた体制につい
て変更が生じたときは、厚生労働省令に定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなけれ
ばならないものとし、この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、当該変更が生じた体制
が2の厚生労働省令で定める要件に該当すること(他の病院又は診療所と相互に連携して2の当該機
能を確保する場合を含む。)を確認するものとすること。(第三十条の十八の四第四項関係)
都 道 府県 知 事 は 、 2 又 は 3 によ る 確認 を し たと き は 、そ の 結果 を 6 の協 議 の場 に 報 告す る と とも
に、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表するものとすること。(第三十条の十八の四第
三項及び第五項関係)
都道府県知事は、かかりつけ医機能報告対象病院等の管理者が1若しくは3による報告をせず、又
は虚偽の報告をしたときは、期間を定めて、当該かかりつけ医機能報告対象病院等の開設者に対し、
当該管理者をしてその報告を行わせ、又はその報告の内容を是正させることを命ずることができるも
のとすること。(第三十条の十八の四第六項関係)