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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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二
継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項
五の2の確認を受けた病院又は診療所であって、五の2の厚生労働省令で定める要件に該当する体制
を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して五の2の当該機能を確保する場合を含む。)の管
理者は、五の1の継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他
外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該
継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、電磁
的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該
継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなけれ
3
2
1
その他厚生労働省令で定める事項
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
治療に関する計画
疾 患名
ばならないものとすること。(第六条の四の二関係)
4
継続的な医療を要する者に対する説明に関する事項
五の2の確認を受けた病院又は診療所であって、五の2の厚生労働省令で定める要件に該当する体制
を有するもの(他の病院又は診療所と相互に連携して五の2の当該機能を確保する場合を含む。)の管
理者は、五の1の継続的な医療を要する者に対して居宅等において必要な医療の提供をする場合その他
外来医療を提供するに当たって説明が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合であって、当該
継続的な医療を要する者又はその家族からの求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、電磁
的方法その他の厚生労働省令で定める方法により、その診療を担当する医師又は歯科医師により、当該
継続的な医療を要する者又はその家族に対し、次に掲げる事項の適切な説明が行われるよう努めなけれ
3
2
1
その他厚生労働省令で定める事項
当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
治療に関する計画
疾 患名
ばならないものとすること。(第六条の四の二関係)
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