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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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及び の機能の確保に必要な事項を追加するものとすること。(第三十条
(二)
都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場の協議事項として、1及び
4の報告を踏まえた1の
の十八の五第一項関係)
及び
の機能の確保に必要な事項(介護その他医療と密接に関連するサービス
(二)
及び
の機能の確保に必要な事項を協議する場合には、対象区域における住民
の状況及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地
第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施
の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
都道府県は、1の
三十条の十八の五第三項関係)
事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとすること。(第
る法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険
加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
に関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参
都道府県は、1の
(一)
(二)
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(一)
(一)
及び の機能の確保に必要な事項を追加するものとすること。(第三十条
(二)
都道府県における外来医療に係る医療提供体制の確保に関する協議の場の協議事項として、1及び
4の報告を踏まえた1の
の十八の五第一項関係)
及び
の機能の確保に必要な事項(介護その他医療と密接に関連するサービス
(二)
及び
の機能の確保に必要な事項を協議する場合には、対象区域における住民
の状況及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二条第一項に規定する地
第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。)その他これと一体的に行われる事業の実施
の健康の保持の推進に関する施策の実施の状況、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律
都道府県は、1の
三十条の十八の五第三項関係)
事業計画その他医療と密接に関連するサービスに関する計画の内容を考慮するものとすること。(第
る法律第五条第一項に規定する市町村計画、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険
加を求めるとともに、当該市町村が作成した地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関す
に関するものとして厚生労働省令で定める事項に限る。)を協議する場合には、関係する市町村の参
都道府県は、1の
(一)
(二)
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(一)
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