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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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五
六
資料の提供等に関する事項
資料の提供等について、第三の一の4に準じた改正を行うこと。(第百三十八条第一項関係)
支払基金等への事務の委託に関する事項
支払基金等への事務の委託について、第一の三に準じた改正を行うこと。(第百六十五条の二第二項
前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に関する事項
関 係)
七
前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に係る規定を削除するものとすること。
社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(改正前附則第十三条第二項及び第十五条関係)
八
第六
医療費適正化について、第三の五に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第一条、第一条の二及
医療法の一部改正
び第十五条第一項関係)
第七
六
資料の提供等に関する事項
資料の提供等について、第三の一の4に準じた改正を行うこと。(第百三十八条第一項関係)
支払基金等への事務の委託に関する事項
支払基金等への事務の委託について、第一の三に準じた改正を行うこと。(第百六十五条の二第二項
前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に関する事項
関 係)
七
前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定の特例等に係る規定を削除するものとすること。
社会保険診療報酬支払基金法の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
(改正前附則第十三条第二項及び第十五条関係)
八
第六
医療費適正化について、第三の五に準じた改正その他所要の改正を行うこと。(第一条、第一条の二及
医療法の一部改正
び第十五条第一項関係)
第七