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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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額に健康保険法第百五十三条第一号に掲げる額の同条第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額等
の合算額に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補
支払基金等への事務の委託に関する事項
助するものとすること。(第百五十三条及び第百五十四条第一項関係)
三
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を社会
保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 又 は 国民 健 康 保険 団 体連 合 会( 以 下 「 支払 基 金等 」 と いう 。 )に 委 託す る 場 合
は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付そ
の他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を
行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)と共同して委託するものとすること。(第二百五条の四第二
健康保険組合に対する交付金に関する事項
項関係)
四
国は、政令で定めるところにより、健康保険組合連合会に対し、政令で定める健康保険組合に対する
交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担するものとすること。(附則第
の合算額に千分の百三十から千分の二百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額等を補
支払基金等への事務の委託に関する事項
助するものとすること。(第百五十三条及び第百五十四条第一項関係)
三
保険者は、健康保険法第二百五条の四第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を社会
保 険 診 療 報 酬 支 払 基 金 又 は 国民 健 康 保険 団 体連 合 会( 以 下 「 支払 基 金等 」 と いう 。 )に 委 託す る 場 合
は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付そ
の他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を
行う市町村(特別区を含む。以下同じ。)と共同して委託するものとすること。(第二百五条の四第二
健康保険組合に対する交付金に関する事項
項関係)
四
国は、政令で定めるところにより、健康保険組合連合会に対し、政令で定める健康保険組合に対する
交付金の交付に要する費用について、予算の範囲内で、その一部を負担するものとすること。(附則第