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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html
出典情報 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》
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定めるものと共同して委託するものとすること。(第百十五条の四十七第十一項関係)

介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該サービスの内容その他の厚生労働省令で

定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務関連規定の整備、被保険者番号等の利用

制限その他所要の規定の整備を行うものとすること。(第百十八条の二第四項、第百六十条第二項、

第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第四項、第二百一条の二、第二百一条の三、第二
百五条の四、第二百九条の二及び第二百十一条関係)
介護保険事業計画の見直しに関する事項

市町村は、第七の五の6の協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努める
ものとすること。(第百十七条第五項関係)

市 町 村 及 び 都 道 府 県 は 、市 町 村 介護 保 険 事業 計 画及 び 都 道府 県 介護 保 険 事業 支 援 計画 の 作成 に 当

たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ

効率的な提供の重要性に留意するものとすること。(第百十七条第六項及び第百十八条第六項関係)
その他所要の改正を行うこと。