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全世代型社会保障制度関連法案 法律案要綱 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html |
出典情報 | 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(2/10)《厚生労働省》 |
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第八
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
市 町 村 は 、 市 町 村 計 画 を作 成 す る に当 た って は 、 第七 の 五 の6 の 協議 の 結 果を 考 慮 する も のと す る こ
独立行政法人福祉医療機構の業務に関する事項
独立行政法人福祉医療機構法の一部改正
と。(第五条第三項関係)
第九
一
医療法人情報に関し、第七の六の4の統計の作成等及び第七の六の5の医療法人情報の提供に関する
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
業務を行うことを追加するものとすること。(第十二条第一項関係)
二
第十
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画(以下この
第十において「移行計画」という。)の認定を行うことができる期限を令和八年十二月三十一日までとす
るとともに、当該認定の要件について、移行計画に記載された移行の期限が当該認定の日から起算して五
年を超えない範囲内のものであることとすること。(附則第十条の三第四項及び第五項関係)
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
市 町 村 は 、 市 町 村 計 画 を作 成 す る に当 た って は 、 第七 の 五 の6 の 協議 の 結 果を 考 慮 する も のと す る こ
独立行政法人福祉医療機構の業務に関する事項
独立行政法人福祉医療機構法の一部改正
と。(第五条第三項関係)
第九
一
医療法人情報に関し、第七の六の4の統計の作成等及び第七の六の5の医療法人情報の提供に関する
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部改正
その他所要の改正を行うこと。
業務を行うことを追加するものとすること。(第十二条第一項関係)
二
第十
厚生労働大臣が持分の定めのない医療法人へ移行しようとする医療法人の移行に関する計画(以下この
第十において「移行計画」という。)の認定を行うことができる期限を令和八年十二月三十一日までとす
るとともに、当該認定の要件について、移行計画に記載された移行の期限が当該認定の日から起算して五
年を超えない範囲内のものであることとすること。(附則第十条の三第四項及び第五項関係)