よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
るべきである。
○ 見直しの内容としては、疾病・疾患、身体機能の評価(特に転倒防止に関するア
セスメントの充実)等による分類、判断基準内容の細分化、用具別の取扱いの注意
事項を明記、更には、多くの関係者が選定基準を活用できる研修の実施等が考えら
れる。
(3)福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援
【現況】
○ 福祉用具貸与は提供した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状
況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実施状況の把握、計画の変更等(福
祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が指定基準で規定されている
が、特定福祉用具販売についてはこれらの規定がない。
○ ただし、一部の特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具貸与も利用してい
る場合、定期的な訪問の際に販売した用具も一緒に確認しており、令和4年4月よ
り特定福祉用具販売の種目として追加された排泄予測支援機器は、販売後も支援が
必要と見込まれる等の場合、販売後の定期的な訪問や相談対応を求めている。
○ また、特定福祉用具販売のみの利用の場合は、必ずしもケアプランを作成する必
要はないが、既にケアプランを作成されている場合はケアプランに位置付けた上
で、特定福祉用具販売計画も共有されている。
○ なお、令和3年・4年春の財務省の財政審の建議では、福祉用具貸与のみのケー
スのケアマネジメントの報酬引下げについて言及されている。
【検討の方向性】
(福祉用具専門相談員による支援)
○ 福祉用具貸与の種目になっている用具については、有効性・安全性を担保するた
め、提供後も身体状況の確認、使用方法の助言等の支援を行っており、重要である。
○ 仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行となる場合でも、福祉用具貸与にお
ける仕組みと同じように、継続した支援を行うべきである。
○ 更に、現在の特定福祉用具販売の種目についても、例えば、入浴補助用椅子など
は利用に当たって事故等も生じており、安全性やサービスの質の向上のため、貸与
のみならず販売においても、排泄予測支援機器における支援の実態を把握・参考に
した上で、用具提供後の支援について検討をするべきである。
○ なお、一部の構成員から、特定福祉用具販売によって個人が所有する物品に対し
て、事業者が指導を行うことに対する疑問等の意見もあった他、事業者の負担を考
慮せず一律の規定によって、仕組みが形骸化することについて懸念を示す意見もあ
ったことから、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給された者にどの程度の
支援が可能か、現場の実務の実態を踏まえた実現可能性についても留意する必要が
ある。
9
○ 見直しの内容としては、疾病・疾患、身体機能の評価(特に転倒防止に関するア
セスメントの充実)等による分類、判断基準内容の細分化、用具別の取扱いの注意
事項を明記、更には、多くの関係者が選定基準を活用できる研修の実施等が考えら
れる。
(3)福祉用具貸与・特定福祉用具販売後の継続した支援
【現況】
○ 福祉用具貸与は提供した用具について、利用者等からの要請等に応じて、使用状
況の確認、使用方法の指導・修理や、貸与計画の実施状況の把握、計画の変更等(福
祉用具の使用に関するモニタリングやメンテナンス)が指定基準で規定されている
が、特定福祉用具販売についてはこれらの規定がない。
○ ただし、一部の特定福祉用具販売事業者においては、福祉用具貸与も利用してい
る場合、定期的な訪問の際に販売した用具も一緒に確認しており、令和4年4月よ
り特定福祉用具販売の種目として追加された排泄予測支援機器は、販売後も支援が
必要と見込まれる等の場合、販売後の定期的な訪問や相談対応を求めている。
○ また、特定福祉用具販売のみの利用の場合は、必ずしもケアプランを作成する必
要はないが、既にケアプランを作成されている場合はケアプランに位置付けた上
で、特定福祉用具販売計画も共有されている。
○ なお、令和3年・4年春の財務省の財政審の建議では、福祉用具貸与のみのケー
スのケアマネジメントの報酬引下げについて言及されている。
【検討の方向性】
(福祉用具専門相談員による支援)
○ 福祉用具貸与の種目になっている用具については、有効性・安全性を担保するた
め、提供後も身体状況の確認、使用方法の助言等の支援を行っており、重要である。
○ 仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行となる場合でも、福祉用具貸与にお
ける仕組みと同じように、継続した支援を行うべきである。
○ 更に、現在の特定福祉用具販売の種目についても、例えば、入浴補助用椅子など
は利用に当たって事故等も生じており、安全性やサービスの質の向上のため、貸与
のみならず販売においても、排泄予測支援機器における支援の実態を把握・参考に
した上で、用具提供後の支援について検討をするべきである。
○ なお、一部の構成員から、特定福祉用具販売によって個人が所有する物品に対し
て、事業者が指導を行うことに対する疑問等の意見もあった他、事業者の負担を考
慮せず一律の規定によって、仕組みが形骸化することについて懸念を示す意見もあ
ったことから、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費が支給された者にどの程度の
支援が可能か、現場の実務の実態を踏まえた実現可能性についても留意する必要が
ある。
9