よむ、つかう、まなぶ。
【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(介護支援専門員等による支援)
○ 生活機能全般を見ている介護支援専門員と、福祉用具に関する多様な知識を有し
安全利用や機能を確認している福祉用具専門相談員が連携することによって、重度
化防止、自立支援等につながると考えられるが、介護支援専門員がどのように関与
しているかを整理する必要があるとの意見があった。
○ 福祉用具貸与のみのケアプランであっても、介護支援専門員の支援により、身体
機能の維持、健康観察等が行われていることや、当該支援が孤独・孤立対策の側面
も有していることを踏まえると、仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行する
ことにより支援がなくなった場合、本人や家族の経済的・身体的・精神的負担の増
加につながる可能性や、適切でない用具が利用され続け交換等も困難になる可能性
がある。また、貸与と販売の利用者の状態について比較調査や福祉用具貸与と居宅
介護支援の有効活用の研究の必要性などにも言及があり、介護支援専門員による支
援のない現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もあった。
○ 一方、購入後のモニタリング・メンテナンスについて、福祉用具貸与と同等に扱
うことを前提として、貸与と購入の選択を可能とするべきという意見や、選択制を
想定した場合、介護予防支援については、地域包括支援センターの役割や体制の強
化による対応を考える必要があるのではないかとの意見があった。
○ いずれの意見についても、福祉用具の提供にあたって、介護支援専門員等の一定
の関与が必要という考えに基づくものであり、検討を進めるに当たっては、
・ 現に、福祉用具販売、住宅改修のみのケースにおいて、報酬は発生していない
が、福祉用具販売事業者や医療機関等との連携といった支援を利用者のために自
発的に継続している事例がある
・ 特に独居で周りに支援者がいない場合、介護支援専門員が代弁者となって意思
決定支援を担っている場面もある
といった意見や、福祉用具貸与のみのケアプランについて、
・ 介護支援専門員によるケアマネジメント、貸与サービスの定期的なモニタリン
グによる適合確認等の結果であること
・ 介護保険サービス以外のサービスもケアプランに位置付けられている事例も
ある。更に、利用者の詳細な状況の確認、状態の変化、生活環境、家族や親族と
の関係性、対面でないと把握できないことがあるなど、多くの配慮が必要であり、
必ずしもケアマネジメントの業務量が少ない訳ではない
等の意見を踏まえる必要がある。
○ 更に、福祉用具貸与のみのケースの報酬を引下げることについては、事務的な負
担のみならず、必要のないサービス提供に繋がることや、福祉用具貸与のみの利用
者は受け入れない可能性を指摘する意見もあった。
10
○ 生活機能全般を見ている介護支援専門員と、福祉用具に関する多様な知識を有し
安全利用や機能を確認している福祉用具専門相談員が連携することによって、重度
化防止、自立支援等につながると考えられるが、介護支援専門員がどのように関与
しているかを整理する必要があるとの意見があった。
○ 福祉用具貸与のみのケアプランであっても、介護支援専門員の支援により、身体
機能の維持、健康観察等が行われていることや、当該支援が孤独・孤立対策の側面
も有していることを踏まえると、仮に福祉用具貸与の種目の一部が販売に移行する
ことにより支援がなくなった場合、本人や家族の経済的・身体的・精神的負担の増
加につながる可能性や、適切でない用具が利用され続け交換等も困難になる可能性
がある。また、貸与と販売の利用者の状態について比較調査や福祉用具貸与と居宅
介護支援の有効活用の研究の必要性などにも言及があり、介護支援専門員による支
援のない現行の販売制度への移行には慎重な検討を求める意見もあった。
○ 一方、購入後のモニタリング・メンテナンスについて、福祉用具貸与と同等に扱
うことを前提として、貸与と購入の選択を可能とするべきという意見や、選択制を
想定した場合、介護予防支援については、地域包括支援センターの役割や体制の強
化による対応を考える必要があるのではないかとの意見があった。
○ いずれの意見についても、福祉用具の提供にあたって、介護支援専門員等の一定
の関与が必要という考えに基づくものであり、検討を進めるに当たっては、
・ 現に、福祉用具販売、住宅改修のみのケースにおいて、報酬は発生していない
が、福祉用具販売事業者や医療機関等との連携といった支援を利用者のために自
発的に継続している事例がある
・ 特に独居で周りに支援者がいない場合、介護支援専門員が代弁者となって意思
決定支援を担っている場面もある
といった意見や、福祉用具貸与のみのケアプランについて、
・ 介護支援専門員によるケアマネジメント、貸与サービスの定期的なモニタリン
グによる適合確認等の結果であること
・ 介護保険サービス以外のサービスもケアプランに位置付けられている事例も
ある。更に、利用者の詳細な状況の確認、状態の変化、生活環境、家族や親族と
の関係性、対面でないと把握できないことがあるなど、多くの配慮が必要であり、
必ずしもケアマネジメントの業務量が少ない訳ではない
等の意見を踏まえる必要がある。
○ 更に、福祉用具貸与のみのケースの報酬を引下げることについては、事務的な負
担のみならず、必要のないサービス提供に繋がることや、福祉用具貸与のみの利用
者は受け入れない可能性を指摘する意見もあった。
10