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【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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検討会における意見をもとに構成した具体的な整理について

本検討会において、「Ⅱ 各論」の各項目に係る議論の中で言及されることが多かった
事項でもある、福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択が可能かどうかに対する考え方
や、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しについて、これまでの検討会に
おける構成員の意見をもとにすると、以下のとおり構成した上で、更に検討を促進するこ
とができるのではないか。


一部の貸与種目において福祉用具貸与・特定福祉用具販売の選択を可能かどうかに対
する考え方

○目的・背景
・ 利用者本人の尊厳に応じた自立支援の徹底
・ 自立に向けた利用者本人の自己決定権を行使し、自己実現を図る機会の確保
・ 被保険者数、サービス利用者数、軽度者の増加がある中での、制度の持続可能性の
確保
・ 様々な福祉用具が増えた中、貸与になじまない性質とされる「他人が使用している
ものに対する心理的抵抗感」等の捉え方の変化の可能性
○選択制が可能かどうか検討する場合の福祉用具貸与・特定福祉用具販売の考え方
・ 福祉用具貸与の際に行われている介護支援専門員や福祉用具専門相談員によるモニ
タリングやメンテナンスについては、特定福祉用具販売を選択した場合であっても、
福祉用具貸与の場合と同様に、当該用具の使用期間において実施すべきではないか
・ また、利用者が福祉用具貸与又は特定福祉用具販売の選択の検討に当たっては、本
人やその家族等がメリットとデメリットを理解した上で選択し、最も適切な用具が給
付されるようにするため、各種専門職において情報提供や連携が図られること、当該
利用者の主治医等による医学的な意見を十分に踏まえること等が重要ではないか
・ ただし、その際のモニタリングやメンテナンスの頻度や方法については、当該用具
の所有権が利用者本人に移転するものであることや、販売事業所における業務負担な
どを踏まえる必要があるのではないか
・ さらに、特定福祉用具販売を選択した場合の介護支援専門員によるモニタリングや
福祉用具専門相談員によるメンテナンス、それらに伴う給付の取扱いについても検討
が必要ではないか
・ 特定福祉用具販売を選択した場合、利用者にとって、一度に大きな負担が生じうる
中で、利用者本人にフィットし、きちんと使えるものであるかどうかなど、その有効
性・安全性を検証する期間が必要であることなどが考えられるので、一定の試用期間
を設けることを含めて検討すべきではないか

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