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【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》 |
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Ⅰ
総論
1
介護保険制度の現状
○ 介護保険制度は、制度創設以来 20 年を経過し、65 歳以上被保険者数が約 1.7 倍
(2000 年4月末 2,165 万人から 2021 年3月末 3,579 万人)に増加するなかで、サ
ービス利用者数は約 3.4 倍(2000 年 4 月 149 万人から 2021 年 3 月 509 万人)に増
加しており、高齢者の介護になくてはならないものとして定着・発展している。
○ 要介護(要支援)の認定者数は、令和元年度末時点では 669 万人と、この 20 年間
で約 2.6 倍になっており、このうち、いわゆる軽度とされている者(要支援・要介護
1の者)の認定者数については、3.2 倍と増加の割合がより大きくなっている。
○ 介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、
福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、
貸与を原則として、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うも
の、使用によって形態・品質が変化し、再利用できないものは販売種目としている。
○ 令和3年4月の介護予防・居宅介護サービス別の受給者数をみると、福祉用具貸与
は居宅介護支援に次いで多く、約 239 万人(居宅サービス利用者数の約 59.9%)と
なっている。また、福祉用具貸与の保険給付の状況について、介護予防も含めると、
令和元年度の福祉用具貸与の費用額は約 3,494 億円、特定福祉用具販売の費用額は、
年間約 149 億円と、居宅サービス費用全体の約7%程度を占めている。
2
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の課題と見直しに向けた基本的な考え方
○
旧来の老人福祉法等による措置制度から、利用者自らがサービス等を選択するこ
とになった介護保険制度における福祉用具については、介護保険制度創設以降、貸与
の原則や販売の対象となる用具等の考え方は維持されている。
○
一方、社会保障審議会介護給付費分科会における令和3年度介護報酬改定の議論
では、財務省の財政制度等審議会等における指摘(福祉用具の貸与種目のうち、要介
護度に関係なく給付され、廉価とされているもの(歩行補助つえ、歩行器、手すり等)
を販売種目に移行すべき)を踏まえ、福祉用具の貸与・販売種目の在り方について検
討が行われた。
○ 給付費分科会における議論では、介護保険制度における福祉用具は、高齢者の状態
に応じて適時・適切なものを給付できる貸与が原則であり、販売は馴染まない等の意
見があった一方、種目によっては、購入した方が合理的と考えられるものもあるので
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総論
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介護保険制度の現状
○ 介護保険制度は、制度創設以来 20 年を経過し、65 歳以上被保険者数が約 1.7 倍
(2000 年4月末 2,165 万人から 2021 年3月末 3,579 万人)に増加するなかで、サ
ービス利用者数は約 3.4 倍(2000 年 4 月 149 万人から 2021 年 3 月 509 万人)に増
加しており、高齢者の介護になくてはならないものとして定着・発展している。
○ 要介護(要支援)の認定者数は、令和元年度末時点では 669 万人と、この 20 年間
で約 2.6 倍になっており、このうち、いわゆる軽度とされている者(要支援・要介護
1の者)の認定者数については、3.2 倍と増加の割合がより大きくなっている。
○ 介護保険制度における福祉用具については、利用者の身体状況や要介護度の変化、
福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、
貸与を原則として、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うも
の、使用によって形態・品質が変化し、再利用できないものは販売種目としている。
○ 令和3年4月の介護予防・居宅介護サービス別の受給者数をみると、福祉用具貸与
は居宅介護支援に次いで多く、約 239 万人(居宅サービス利用者数の約 59.9%)と
なっている。また、福祉用具貸与の保険給付の状況について、介護予防も含めると、
令和元年度の福祉用具貸与の費用額は約 3,494 億円、特定福祉用具販売の費用額は、
年間約 149 億円と、居宅サービス費用全体の約7%程度を占めている。
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福祉用具貸与・特定福祉用具販売の課題と見直しに向けた基本的な考え方
○
旧来の老人福祉法等による措置制度から、利用者自らがサービス等を選択するこ
とになった介護保険制度における福祉用具については、介護保険制度創設以降、貸与
の原則や販売の対象となる用具等の考え方は維持されている。
○
一方、社会保障審議会介護給付費分科会における令和3年度介護報酬改定の議論
では、財務省の財政制度等審議会等における指摘(福祉用具の貸与種目のうち、要介
護度に関係なく給付され、廉価とされているもの(歩行補助つえ、歩行器、手すり等)
を販売種目に移行すべき)を踏まえ、福祉用具の貸与・販売種目の在り方について検
討が行われた。
○ 給付費分科会における議論では、介護保険制度における福祉用具は、高齢者の状態
に応じて適時・適切なものを給付できる貸与が原則であり、販売は馴染まない等の意
見があった一方、種目によっては、購入した方が合理的と考えられるものもあるので
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