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【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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各論

1 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の現状と課題を踏まえたあり方の検討
(1)現行制度における福祉用具貸与と特定福祉用具販売の考え方の再整理
【現況】
○ 介護保険制度における福祉用具について、Ⅰ-1に記載のとおり、貸与の原則・
一部種目について例外的に販売としており、これまでも給付種目・種類の変更等は
あるが、この枠組み自体は制度施行時より変更がなく、仮に貸与種目の購入を希望
する場合は、保険給付の対象外となる。
○ 福祉用具の種目が異なると、販売価格、使用状況、福祉用具専門相談員のモニタ
リングで確認すべき点等、それぞれで違いがある。また、同一種目でも様々な種類
があり、販売価格も差がある。
○ 現行制度では福祉用具の貸与期間について、制限は設けられていないが、期間が
長期になれば販売価格を上回る点については、過去の検討会等において、従来から
指摘されていることである。一方、貸与期間が短くなれば、販売よりも安価に抑え
ることができる点についても同様に指摘されている。
○ 現行制度では福祉用具の貸与期間について、制限は設けられていないが、同一商
品の貸与期間の中央値は、歩行補助つえ 11 ヶ月、手すり 12 ヶ月、歩行器9ヶ月、
スロープ6ヶ月。一方、2年以上使用している者も 25%から 30%おり、平成 23 年
度まで開催されていた「福祉用具における保険給付の在り方に関する検討会」報告
書に掲載されているものと比べ、長期利用の割合は上昇している。
【検討の方向性】
○ 福祉用具貸与と特定福祉用具販売のあり方については、積極的な検討を求める意
見がある一方、移行について慎重な検討を求める意見もあったことから、Ⅱ-1-
(2)にも記載されているとおり、利用者の状態等について、調査研究事業等によ
るデータの収集・分析を行った上で、引き続き検討を継続するべきである。
(積極的な検討を求めるもの)
○ 被保険者数、サービス利用者数、軽度とされている者の増加がある中、制度の持
続可能性を高めるため、メンテナンスの必要性の低い品目、要介護度に関係なく給
付され廉価とされている貸与種目の整理に向けた検討を進めることが必要である。
○ つえ、スロープ、手すりのうち、希望小売価格が特に廉価なものについては、利
用目的等を考慮・整理した上で、販売に移行することも考えられる。例えば、スロ
ープには価格が安価なスロープもあり、状態変化等による借り換えの割合も低いこ
とから、これらは販売にしても利用者の負担は低いと考えられる。
○ 介護保険制度開始以降、福祉用具も多種多様となり、利用者やその家族の心理的
抵抗感等も変化している可能性もあり、貸与と販売の考え方の整理の前提にある
「他人が使用したもの」等について、改めて検討する時期ではないか。

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