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【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会これまでの議論の整理(令和4年9月14日) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31267.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第214回 2/20)《厚生労働省》
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用者が使用方法を適切に理解することも必要であることから、福祉用具貸与・販売
事業所において、防止のための支援の実施や、ヒヤリハットや事故情報を積極的に
把握するための取組を促進するべきである。
○ 具体的には、事故、ヒヤリハットの有無の確認記録があるモニタリングシート等
の活用状況を介護サービス情報公表システムで項目化、共通化された報告様式の整
理・活用、転倒に関するリスクアセスメントの強化、使用状況等の客観的なデータ
を確認できる用具の推奨、ヘルパーや家族等による事故情報等の発信の必要性、ヒ
ヤリハットを予防するための研修の構築・実践等の意見があった。
(事故情報、ヒヤリハット情報の共有)
○ 現在も、福祉用具の事故情報を提供・共有する仕組み自体はあるが、事故情報が
行き渡らないこともあるため、他の福祉用具貸与事業者に加え、製造事業者やレン
タル卸、更には保険者等の関係者も含めて、事故情報等の共有・活用できる仕組み
を検討するべきである。
○ 具体的には、特に小規模な企業等が事業所を営んでいる場合、大規模な企業等と
比較するとより多くの情報入手が困難になるため、福祉用具に関する安全情報(製
品安全、ヒヤリハットや利用事故、注意喚起等)が集積されたプラットフォームの
構築、保険者等から事業者団体への情報提供の充実等の意見があった。
○ また、消費生活用製品安全法に基づく重大事故報告について、事業者が義務を知
らずに報告が遅れたと思慮される事例もあるため、製造事業者、レンタル卸を含め
て、市町村等への報告の義務化の啓発の更なる強化を行うなど、製造事業者も含め
た関係者が情報を共有出来る風土・仕組みを作るべきである。
○ 更に、福祉用具に限らず、保険者には事故情報等が報告・蓄積されているが、必
ずしも公表・分析等が十分とは限らないことから、これらの情報を施設・在宅の事
業者も含めてフィードバックできる仕組み、保険者との連携方法等についても検討
を進めるべきである。
○ なお、データの蓄積については損害保険会社にも蓄積されており、データの活用
が考えられること、転倒防止のために、文字のみの共有ではなく、例えば写真・画
像・動画等の活用による客観的な情報共有についても意見があった。
(2)サービスの質の向上に資する福祉用具専門相談員等に係る取組
【現況】
○ 福祉用具貸与計画は、利用者の状態に応じた福祉用具の選定や介護支援専門員等
との他職種連携を強化するため、利用者ごとに作成の上、介護支援専門員への交付
が義務化されているが、より PDCA サイクルに即した支援を実施するため、これま
での調査研究事業により、計画書等に記載情報を整理し、計画作成時の評価視点、
記載の基準、書式の標準化に向け、計画書等の様式例の改訂案が作成された。
○ 他職種連携については、従来より、サービス担当者会議に加え、必要に応じて介

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