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資料1 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きの見直し(案)について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31336.html |
出典情報 | データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス計画)策定の手引きに係るワーキンググループ(第3回 2/21)《厚生労働省》 |
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令和4年9月28日
第1回 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス
計画)策定の手引きに係るワーキンググループ
計画期間と記載内容
⚫
現行のデータヘルス計画策定の手引きにおいて、計画期間については、「計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画と
の整合性を考慮する。」と示している。
⚫
他の法定計画等との調和については、「都道府県健康増進計画や市町村健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業計画と調
和のとれたものとする必要がある」と示している。
資料2
計画期間と記載内容
計画名
作成者
計画期間
記載概要
都道府県
◼ 6年間(※第6次までは5年間)
第8次(令和6~令和11)
⚫ 都道府県の二次医療圏域毎の病床数の設定
⚫ 医療提供施設の整備目標
⚫ 医療従事者の確保 等
都道府県
◼ 6年間(※2期までは5年間)
第4期(令和6~令和11)
⚫ 医療に要する費用の見込みに関する事項
⚫ 住民の健康の保持の推進に関し達成すべき目標
⚫ 医療の効率的な提供の推進に関し達成すべき目標 等
データヘルス計画
保険者
◼ 6年間(※第1期は3年間)
第3期(令和6~令和11)6年間
⚫ 被保険者の健康課題
⚫ 健康課題に対応した目標
⚫ 保健事業の内容 等
健康増進計画
都道府県
市町村
◼ 10年間(※第1次は12年間、第2次は1年
間延長して11年間)
次期(令和6~)
⚫ 健康の増進の推進に関する基本的な方向
⚫ 各施策(栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙等)の取組と目標 等
介護保険事業支援計画
都道府県
◼ 3年間
第9期(令和6~令和8)
⚫ 老人福祉圏域毎の介護サービス量の見込み
⚫ 市町村の介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標
等
介護保険事業計画
市町村
◼ 3年間
第9期(令和6~令和8)
⚫ 日常生活圏域毎の介護サービス量の見込み
⚫ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 等
医療計画
医療費適正化計画
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第1回 高齢者保健事業の実施計画(データヘルス
計画)策定の手引きに係るワーキンググループ
計画期間と記載内容
⚫
現行のデータヘルス計画策定の手引きにおいて、計画期間については、「計画期間を定めるに当たっては、他の保健医療関係の法定計画と
の整合性を考慮する。」と示している。
⚫
他の法定計画等との調和については、「都道府県健康増進計画や市町村健康増進計画、都道府県医療費適正化計画、介護保険事業計画と調
和のとれたものとする必要がある」と示している。
資料2
計画期間と記載内容
計画名
作成者
計画期間
記載概要
都道府県
◼ 6年間(※第6次までは5年間)
第8次(令和6~令和11)
⚫ 都道府県の二次医療圏域毎の病床数の設定
⚫ 医療提供施設の整備目標
⚫ 医療従事者の確保 等
都道府県
◼ 6年間(※2期までは5年間)
第4期(令和6~令和11)
⚫ 医療に要する費用の見込みに関する事項
⚫ 住民の健康の保持の推進に関し達成すべき目標
⚫ 医療の効率的な提供の推進に関し達成すべき目標 等
データヘルス計画
保険者
◼ 6年間(※第1期は3年間)
第3期(令和6~令和11)6年間
⚫ 被保険者の健康課題
⚫ 健康課題に対応した目標
⚫ 保健事業の内容 等
健康増進計画
都道府県
市町村
◼ 10年間(※第1次は12年間、第2次は1年
間延長して11年間)
次期(令和6~)
⚫ 健康の増進の推進に関する基本的な方向
⚫ 各施策(栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、
喫煙等)の取組と目標 等
介護保険事業支援計画
都道府県
◼ 3年間
第9期(令和6~令和8)
⚫ 老人福祉圏域毎の介護サービス量の見込み
⚫ 市町村の介護予防・重度化防止等の支援内容及び目標
等
介護保険事業計画
市町村
◼ 3年間
第9期(令和6~令和8)
⚫ 日常生活圏域毎の介護サービス量の見込み
⚫ 介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標 等
医療計画
医療費適正化計画
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