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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31237.html
出典情報 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第31回 2/17)《厚生労働省》
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(別紙6)
5.(1)⑧に関連し、特定行為研修の一部を免除した研修
(領域別パッケージ研修)
5.(1)⑧に関連し、「厚生労働大臣が適当と認める場合」は、指定研修機関が
(1)及び(2)を満たす場合である。
(1)下記の表に示す領域ごとに、その領域に対応する複数の特定行為区分に係
る研修をパッケージ化し実施する場合。
(2)(1)の研修を修了した看護師が、手順書により実施可能となる行為が下記
の表のとおりである場合。
上記を満たす場合において、下記の表のとおり一部の特定行為に対応する研修を
免除することができる。
1.在宅・慢性期領域
研修を修了した看
特定行為区分の名称

特定行為

護師が実施可能な
特定行為か否か

呼吸器(長期呼吸療
法に係るもの)関連

気管カニューレの交換
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカ

ろう孔管理関連

テーテル又は胃ろうボタンの交換
膀胱ろうカテーテルの交換
褥瘡又は慢性創傷の治療における血

創傷管理関連

流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

持続点滴中の高カロリー輸液の投与
量の調整
脱水症状に対する輸液による補正

研修の免除
の可否









×

免除可





×

免除可

×

免除可





2.外科術後病棟管理領域
研修を修了した看
特定行為区分の名称

特定行為

護師が実施可能な
特定行為か否か

呼吸器(気道確保に

経口用気管チューブ又は経鼻用気管

係るもの)関連

チューブの位置の調整

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研修の免除
の可否