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参考資料1 特定行為研修の基準等に係る関係法令等 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31237.html |
出典情報 | 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会(第31回 2/17)《厚生労働省》 |
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備考
1 「代表者」は、学校にあっては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者の氏名を記入
すること。
2
必要がある場合は、続紙(様式自由)に記入して添付すること。
3 「現に特定行為研修を受けている看護師があるとき」の「上記の受講者に対する措置」は、受講者の特定行為研修の
修了の見込みを記入すること。また、受講者を他の指定研修機関に引継ぎ、継続して特定行為研修を受講させる場合に
は、当該指定研修機関の名称及び所在地を記入すること。
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1 「代表者」は、学校にあっては設置者、病院にあっては開設者、法人その他の者にあってはその代表者の氏名を記入
すること。
2
必要がある場合は、続紙(様式自由)に記入して添付すること。
3 「現に特定行為研修を受けている看護師があるとき」の「上記の受講者に対する措置」は、受講者の特定行為研修の
修了の見込みを記入すること。また、受講者を他の指定研修機関に引継ぎ、継続して特定行為研修を受講させる場合に
は、当該指定研修機関の名称及び所在地を記入すること。
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