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【参考資料1-8】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版 用語集(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32083.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第16回 3/23)《厚生労働省》
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用語

説明









O

G

M

C

















システム・サービスの管理・運用を行わせること。


医療情報

医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報。
具体的には、
①「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律等の施行等について」
(平成 17 年3月 31 日付け医政発第 0331009 号・
薬食発第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長・
保険局長連名通知。平成 28 年3月 31 日最終改正。
「「民間事業者等が行う書
面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等につい
て」の一部改正について」
(平成 28 年 3 月 31 日付け医政発 0331 第 30 号・
薬生発 0331 第 10 号・保発 0331 第 26 号・政社発 0331 第 1 号厚生労働省医
政局長・医薬・生活衛生局長・保険局長・政策統括官(社会保障担当)連名通
知。以下「施行通知」という。
)に含まれている文書
②施行通知には含まれていないものの、
「民間事業者等が行う書面の保存等にお
ける情報通信の技術の利用に関する法律」
(平成 16 年法律第 149 号。以下「e文書法」という。
)の対象範囲で、かつ、患者の医療情報が含まれている文書
等(麻薬帳簿等)
③法定保存年限を経過した文書等
④診療の都度、診療録等に記載するために参考にした超音波画像等の生理学的
検査の記録や画像
⑤診療報酬の算定上必要とされる各種文書(薬局における薬剤服用歴の記録等)
等が対象となる。



医療情報システム

医療に関する患者情報(個人識別情報)を含む情報を取り扱うシステム。
例えば、医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)
、電子カルテ、
オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何

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