よむ、つかう、まなぶ。
資料 介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会取りまとめ(案) (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32677.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会(第14回 4/17)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標
○
令和4年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標における文書量削減の項目を、
「社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめを踏まえた対応につ
いて(その2)(老発0330第1号令和3年3月30日)」において示した文書負担軽減の取組項目を踏まえて修正
(令和4年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標抜粋 (都道府県・市町村共通))
項目
ポイント
ア
押印の見直しによる簡素化
指定申請書等への押印は不要とする。
イ
提出方法(持参・郵送等)の見直しに
よる簡素化
(1)新規指定申請については、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることを基本としつつ、すでに複数事業所を運営している事業者
の場合については更なる対面を必須としない等、場合分けを行った上で対応する。
(2)更新申請・変更届については、原則、郵送・電子メール等による提出とする。
(3)ただし、いずれの場合も、持参を希望する事業者については、持参できることとする。 ※(1)~(3)全て実施で評価
ウ
人員配置に関する添付資料の簡素化
添付資料は人員配置基準に該当する資格に関する資格証の写しのみとする。自治体において代替の確認方法がある場合には、資格証の写しの提出も求めな
いこととする。
エ
施設・設備・備品等の写真の簡素化
写真の提出を求める場合は、自治体が指定にあたって現地を訪問できない場合に限って提出を求めることとする。
オ
運営規程等への職員の員数の記載方
法の簡素化
○運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」の記載について、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と
記載することを認める。
○実人数を記載する場合にあっても、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変
更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとする。
カ
変更届の標準添付書類の対応
変更届の標準添付書類に沿った対応としている。
キ
更新申請における提出書類の簡素化
介護保険法施行規則において、介護サービス事業者が更新申請にあたり提出が必要な事項のうち、既に指定権者に提出していて変更がない場合、「申請書の
記載又は書類の提出を省略させることができる」としている事項について、省略可としている。
ク
併設事業所の申請における提出書類の
簡素化
(1)介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合の取扱いについて
介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合、既に指定権者に提出している事項について変更がない場合、「申請書の記載又は書類の提出を省略さ
せることができる」としている事項について、省略可としている。
(2)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新すること
を可としている。
ケ
実地指導の「標準化・効率化指針」を踏
まえた標準化
(1)基本項目 ①「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づき実施し、所要時間の短縮を行う。②実施通知は、1か月前までに発出し、実地指導当
日の概ねの流れをあらかじめ示す。③確認する文書は、実施指導の前年度から直近の実績に係る書類とする。④利用者へのケアの質の確認のための記録等を
確認する場合は、3名以内とする。(居宅介護支援事業所の場合は、介護支援専門員1人あたり1名~2名とする)⑤同一所在地等の事業所に対する実
地指導及び老人福祉法等の関連する法律に基づく指導・監査の同時実施を行う。
(2)個別項目1 事業所に対し資料(文書等)の提出を求める際、重複した資料の提出を求めない。
(3)個別項目2 既提出文書につき、再提出を不要とする。
(4)個別項目3 ICTで書類を管理している事業所においては、PC画面上で書類を確認する。
コ
指定申請書等の様式例の活用やホーム
ページにおけるダウンロード等
○指定申請(新規・変更・更新)については、原則、以下の厚生労働省ホームページに掲載している様式例及び参考様式を活用し、 原則としてExcelファイル
の形式にて、外部から分かりやすい形でホームページに申請様式を掲載している。(「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を含む)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/index.html
(11.指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事
業所 及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について)
○「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することを可能としている。
22
○
令和4年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標における文書量削減の項目を、
「社会保障審議会介護保険部会「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会」中間取りまとめを踏まえた対応につ
いて(その2)(老発0330第1号令和3年3月30日)」において示した文書負担軽減の取組項目を踏まえて修正
(令和4年度保険者機能強化推進交付金・介護保険保険者努力支援交付金に係る評価指標抜粋 (都道府県・市町村共通))
項目
ポイント
ア
押印の見直しによる簡素化
指定申請書等への押印は不要とする。
イ
提出方法(持参・郵送等)の見直しに
よる簡素化
(1)新規指定申請については、事前説明や面談の機会等を含めて一度は対面の機会を設けることを基本としつつ、すでに複数事業所を運営している事業者
の場合については更なる対面を必須としない等、場合分けを行った上で対応する。
(2)更新申請・変更届については、原則、郵送・電子メール等による提出とする。
(3)ただし、いずれの場合も、持参を希望する事業者については、持参できることとする。 ※(1)~(3)全て実施で評価
ウ
人員配置に関する添付資料の簡素化
添付資料は人員配置基準に該当する資格に関する資格証の写しのみとする。自治体において代替の確認方法がある場合には、資格証の写しの提出も求めな
いこととする。
エ
施設・設備・備品等の写真の簡素化
写真の提出を求める場合は、自治体が指定にあたって現地を訪問できない場合に限って提出を求めることとする。
オ
運営規程等への職員の員数の記載方
法の簡素化
○運営規程や重要事項説明書に記載する従業員の「員数」の記載について、指定基準において置くべきとされている員数を満たす範囲において、「○人以上」と
記載することを認める。
○実人数を記載する場合にあっても、運営規程の「従業者の員数」に変更があったとするのは、1年のうち一定の時期を比較して変更している場合とし、その変
更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りるものとする。
カ
変更届の標準添付書類の対応
変更届の標準添付書類に沿った対応としている。
キ
更新申請における提出書類の簡素化
介護保険法施行規則において、介護サービス事業者が更新申請にあたり提出が必要な事項のうち、既に指定権者に提出していて変更がない場合、「申請書の
記載又は書類の提出を省略させることができる」としている事項について、省略可としている。
ク
併設事業所の申請における提出書類の
簡素化
(1)介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合の取扱いについて
介護サービスと介護予防サービスの指定を受ける場合、既に指定権者に提出している事項について変更がない場合、「申請書の記載又は書類の提出を省略さ
せることができる」としている事項について、省略可としている。
(2)指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について
同一事業所で複数のサービスの指定等を受けており、それぞれの指定等の有効期限が異なっている場合に、それらの指定等の有効期間をあわせて更新すること
を可としている。
ケ
実地指導の「標準化・効率化指針」を踏
まえた標準化
(1)基本項目 ①「標準確認項目」及び「標準確認文書」に基づき実施し、所要時間の短縮を行う。②実施通知は、1か月前までに発出し、実地指導当
日の概ねの流れをあらかじめ示す。③確認する文書は、実施指導の前年度から直近の実績に係る書類とする。④利用者へのケアの質の確認のための記録等を
確認する場合は、3名以内とする。(居宅介護支援事業所の場合は、介護支援専門員1人あたり1名~2名とする)⑤同一所在地等の事業所に対する実
地指導及び老人福祉法等の関連する法律に基づく指導・監査の同時実施を行う。
(2)個別項目1 事業所に対し資料(文書等)の提出を求める際、重複した資料の提出を求めない。
(3)個別項目2 既提出文書につき、再提出を不要とする。
(4)個別項目3 ICTで書類を管理している事業所においては、PC画面上で書類を確認する。
コ
指定申請書等の様式例の活用やホーム
ページにおけるダウンロード等
○指定申請(新規・変更・更新)については、原則、以下の厚生労働省ホームページに掲載している様式例及び参考様式を活用し、 原則としてExcelファイル
の形式にて、外部から分かりやすい形でホームページに申請様式を掲載している。(「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」を含む)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/other/index.html
(11.指定居宅サービス事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事
業所 及び指定居宅介護支援事業所の指定に関する様式例について)
○「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、必要項目を満たしていれば、各事業所で使用するシフト表等の提出により代替することを可能としている。
22