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「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて (8 ページ)
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出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて(4/13)《自由民主党》 |
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(2)全国医療情報プラットフォーム
(一次利用)
・
一次利用については、電子処方箋に続き、電子カルテ情報共有サービス(仮称)を
早急に構築し、医療機関間での共有のほか、自治体システムとも連携し、介護保険、
予防接種、母子保健、公費・地方単独の医療費助成などの情報の共有化を実現する。
・
こども DX とも連携しながら、学校保健など、必要に応じて共有する情報の範囲を拡
大していく。
・
電子処方箋や電子カルテへの導入にあたっては、適切な技術が導入できるようによ
り効果的なサポート体制を整備し、技術的課題解消に取り組む。
電子処方箋の全国的な普及拡大に向けては、利便性も含めた更なる周知広報や電子
署名への対応といった課題に取り組むとともに、2025 年3月に概ね全ての医療機関等
への導入実現のため、国において更なる支援策を具体化する。
・
電子カルテ情報共有サービス(仮称)は、今後3文書6情報に限ることなく、研究
などに必要な情報や、画像等のデータも収集・共有していくことが必要である。
このような背景を見据え、イギリスなど医療情報の活用先進国における医療情報の
共有の仕組みと同様、標準型電子カルテを普及させた上で、医療機関の電子カルテか
ら、必要な医療情報すべてが、認められた関係者に対し、目的に応じて共有されるよ
う、電子カルテのあり方を抜本的に転換する。
これにより、新たな感染症危機などにも対応可能な仕組みとする。
・
一方で、医療機関システムのデータの標準化、外部連携するための改修や接続のコ
ストの削減、セキュリティの確保が必要であり、診療報酬改定 DX や標準型電子カルテ
の提供等を通じた医療機関システムのクラウド化を進めていく。その上で、医療機関
システムの閉域のネットワークについても見直しを図っていく。
(医療情報の二次利用)
・
全国医療情報プラットフォームにおいて共有の対象となる医療情報の特徴は、すべ
ての国民のデータであるという点である。こうしたデータは、保健・医療・介護等の政
策立案、感染症危機への対応等への活用が期待される。また、一次利用として構築し
た全国医療情報プラットフォームの仕組みの中で、医療機関システムから必要に応じ
て迅速に収集することも期待できる。このため、収集したデータを速やかに、ビック
データとして二次利用できるよう、国がデータ解析・提供用の基盤を整備する。
・
公的データベースの二次利用の利用性・利便性を高めるために、必要な法改正、デ
ータ提供時間のさらなる短縮、データ提供の場所的制約の解消やデータ提供を支援す
るための専門的体制の整備を行う。さらに、医療情報の適切な利活用の基準や利用に
あたっての審査等の規制を行う仕組みについて検討する。
・
一方で、予防医療や創薬等をはじめとする研究や事業開発のためにも医療情報の利
5
(一次利用)
・
一次利用については、電子処方箋に続き、電子カルテ情報共有サービス(仮称)を
早急に構築し、医療機関間での共有のほか、自治体システムとも連携し、介護保険、
予防接種、母子保健、公費・地方単独の医療費助成などの情報の共有化を実現する。
・
こども DX とも連携しながら、学校保健など、必要に応じて共有する情報の範囲を拡
大していく。
・
電子処方箋や電子カルテへの導入にあたっては、適切な技術が導入できるようによ
り効果的なサポート体制を整備し、技術的課題解消に取り組む。
電子処方箋の全国的な普及拡大に向けては、利便性も含めた更なる周知広報や電子
署名への対応といった課題に取り組むとともに、2025 年3月に概ね全ての医療機関等
への導入実現のため、国において更なる支援策を具体化する。
・
電子カルテ情報共有サービス(仮称)は、今後3文書6情報に限ることなく、研究
などに必要な情報や、画像等のデータも収集・共有していくことが必要である。
このような背景を見据え、イギリスなど医療情報の活用先進国における医療情報の
共有の仕組みと同様、標準型電子カルテを普及させた上で、医療機関の電子カルテか
ら、必要な医療情報すべてが、認められた関係者に対し、目的に応じて共有されるよ
う、電子カルテのあり方を抜本的に転換する。
これにより、新たな感染症危機などにも対応可能な仕組みとする。
・
一方で、医療機関システムのデータの標準化、外部連携するための改修や接続のコ
ストの削減、セキュリティの確保が必要であり、診療報酬改定 DX や標準型電子カルテ
の提供等を通じた医療機関システムのクラウド化を進めていく。その上で、医療機関
システムの閉域のネットワークについても見直しを図っていく。
(医療情報の二次利用)
・
全国医療情報プラットフォームにおいて共有の対象となる医療情報の特徴は、すべ
ての国民のデータであるという点である。こうしたデータは、保健・医療・介護等の政
策立案、感染症危機への対応等への活用が期待される。また、一次利用として構築し
た全国医療情報プラットフォームの仕組みの中で、医療機関システムから必要に応じ
て迅速に収集することも期待できる。このため、収集したデータを速やかに、ビック
データとして二次利用できるよう、国がデータ解析・提供用の基盤を整備する。
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公的データベースの二次利用の利用性・利便性を高めるために、必要な法改正、デ
ータ提供時間のさらなる短縮、データ提供の場所的制約の解消やデータ提供を支援す
るための専門的体制の整備を行う。さらに、医療情報の適切な利活用の基準や利用に
あたっての審査等の規制を行う仕組みについて検討する。
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一方で、予防医療や創薬等をはじめとする研究や事業開発のためにも医療情報の利
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