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「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて (9 ページ)
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出典情報 | 「医療DX令和ビジョン2030」の実現に向けて(4/13)《自由民主党》 |
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活用は必須であり、そのような高度な研究等に利用されるデータは、精緻な分析に耐
えうるものである必要がある。
・
この観点から、現在国会に提出されている次世代医療基盤法の改正法案の内容は、
国の認定の下で仮名加工医療情報の医療研究のための流通・利用を可能とするもので
あり、医療の発展に向けてしっかり進めていく必要がある。
・
加えて、MID-NET を一つのモデルとして、その課題も克服しながら、薬事等にも活用
できる医療情報データベースの信頼性を確保する。その際、二次利用の基盤となるネ
ットワーク及び収集するデータについては、アカデミアのみならず、企業等における
社会実装のユースケースをはじめとするユーザーのニーズを幅広く想定して収集され
るよう、整備を進める。
・
医療情報の二次利用には、疫学、治療法の開発などの臨床研究、創薬、医療機器開
発、介護やケアの方法、健康予防のための行動変容、政策立案など、多様な分野があ
る。
さらに、それぞれの分野におけるデータ活用は、その統計や解析の手法、データベ
ースの種類や利用方法、AI の設計開発やそれと緊密に連携しうる技術についてなどの
高度な知見が必要となる。このため、実効性のある人材育成に関する施策を検討する。
・
わが国の創薬力等を高め、経済の持続的な発展と国際的なプレゼンスの向上に貢献
するために必要な、医療情報の研究等への利活用等については、
「医療情報政策・ゲノ
ム医療推進特命委員会」及び「創薬力の強化育成に関するプロジェクトチーム」と連
携しながら、関係者のニーズを把握しつつ、推進するための具体的な要件を明確にし
て、仕組みの構築を行う。
・
さらに、その先において、様々な形で保存されている医療情報を有機的に結び付け、
利活用をさらに促進していくため、
「取得(入口)
」の規制から「アクセス(出口)
」の
規制へと変えてゆくといった同意のあり方等も含めたデータ・ガバナンスについて、
厚生労働省において検討体制を立ち上げる。併せて、個人情報保護法の改正その他必
要となる法令等の整備も進めていく。
(PHR の推進)
・
全国医療情報プラットフォームで共有される情報は、マイナンバーカード等を活用
するマイナポータルを通じ、国民一人一人が一元的に把握可能とするが、こうした生
涯にわたる保健医療情報を自らの健康維持管理に有効に活用するためには、医療機関
や行政機関等と、自身の生活習慣病に関する情報や公的保険外の保健サービス等の情
報を、本人の同意のもとで共有していく必要がある。
・
こうした、国民一人一人の PHR 等を医療機関や行政機関と効果的に共有できる環境
の整備のため、PHR 等事業者が行うサービスに係るデータの規格標準化を早急に整え
る。
・
その際、マイナポータルや PHR 等事業者が行うサービスにおいて、医療 DX で扱うデ
6
えうるものである必要がある。
・
この観点から、現在国会に提出されている次世代医療基盤法の改正法案の内容は、
国の認定の下で仮名加工医療情報の医療研究のための流通・利用を可能とするもので
あり、医療の発展に向けてしっかり進めていく必要がある。
・
加えて、MID-NET を一つのモデルとして、その課題も克服しながら、薬事等にも活用
できる医療情報データベースの信頼性を確保する。その際、二次利用の基盤となるネ
ットワーク及び収集するデータについては、アカデミアのみならず、企業等における
社会実装のユースケースをはじめとするユーザーのニーズを幅広く想定して収集され
るよう、整備を進める。
・
医療情報の二次利用には、疫学、治療法の開発などの臨床研究、創薬、医療機器開
発、介護やケアの方法、健康予防のための行動変容、政策立案など、多様な分野があ
る。
さらに、それぞれの分野におけるデータ活用は、その統計や解析の手法、データベ
ースの種類や利用方法、AI の設計開発やそれと緊密に連携しうる技術についてなどの
高度な知見が必要となる。このため、実効性のある人材育成に関する施策を検討する。
・
わが国の創薬力等を高め、経済の持続的な発展と国際的なプレゼンスの向上に貢献
するために必要な、医療情報の研究等への利活用等については、
「医療情報政策・ゲノ
ム医療推進特命委員会」及び「創薬力の強化育成に関するプロジェクトチーム」と連
携しながら、関係者のニーズを把握しつつ、推進するための具体的な要件を明確にし
て、仕組みの構築を行う。
・
さらに、その先において、様々な形で保存されている医療情報を有機的に結び付け、
利活用をさらに促進していくため、
「取得(入口)
」の規制から「アクセス(出口)
」の
規制へと変えてゆくといった同意のあり方等も含めたデータ・ガバナンスについて、
厚生労働省において検討体制を立ち上げる。併せて、個人情報保護法の改正その他必
要となる法令等の整備も進めていく。
(PHR の推進)
・
全国医療情報プラットフォームで共有される情報は、マイナンバーカード等を活用
するマイナポータルを通じ、国民一人一人が一元的に把握可能とするが、こうした生
涯にわたる保健医療情報を自らの健康維持管理に有効に活用するためには、医療機関
や行政機関等と、自身の生活習慣病に関する情報や公的保険外の保健サービス等の情
報を、本人の同意のもとで共有していく必要がある。
・
こうした、国民一人一人の PHR 等を医療機関や行政機関と効果的に共有できる環境
の整備のため、PHR 等事業者が行うサービスに係るデータの規格標準化を早急に整え
る。
・
その際、マイナポータルや PHR 等事業者が行うサービスにおいて、医療 DX で扱うデ
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