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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針改定について
令和元年5月に成立した健保法等改正法において、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について規定された
ことを踏まえ、 令和2年4月1日に「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改
定された。
1.本指針策定の背景と目的
4.高齢者保健事業と介護予防の一体的実施のための具体的な取組
・ 高齢者保健事業に関するこれまでの制度改正等
・ 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施の推進
→ 高齢者の身体的・精神的・社会的な特性を踏まえ、一体的実施を推進
するための制度改正に係る経緯を追加
・ 指針の目的
・ 医療専門職の配置
→ 市町村には次の医療専門職を配置することが重要であることを明記
① 事業全体の企画・調整等を担当する医療専門職
② 高齢者への個別的支援等を行う地域を担当する医療専門職
・ KDBシステム等を活用したデータ分析
→ 他の広域連合・市町村との間で、被保険者の医療・介護・健診等情報を
KDBを活用して授受できることを明記
・ 広域連合・市町村における体制整備
→ 広域連合において域内全体の健康課題の整理等を行うこと、市町村に
おいて関係課と連携しつつ、地域課題の分析や取組の進め方の調整を
行うことが重要であることを明記
・ 中央会・連合会との連携
→ 医療専門職等に対する研修の実施等必要な支援を行うことを明記
・ 関係団体等との連携
→ 地域の医療関係団体等との協力が期待されること、事業企画段階から
緊密に連携すべきであることを明記
・ 都道府県からの支援
→ 一体的実施の推進に当たり都道府県からの支援が重要であることを明記
2.高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本事項
・ 関係者との連携
→ 高齢者保健事業の実施に当たって、広域連合、市町村、医療関係団体等
の連携が重要である旨を明記
・ 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施
→ 市町村における基本方針の策定や医療専門職の配置など、一体的実施
の総論的内容を明記
・ 地域の特性に応じた事業運営
・ PDCAサイクルに沿った事業運営 等
3.高齢者保健事業の内容
・ 健康診査、保健指導、健康教育、健康相談、訪問指導等の実施
・ 質問票の活用
5.データヘルス計画の策定、実施及び評価
→ 高齢者の特性を踏まえた健康状態を総合的に把握できるよう質問票を
活用する旨を明記
・ 通いの場等における高齢者保健事業の実施
→ 通いの場において、支援すべき対象者等を把握し、低栄養状態等の状態
に応じた保健指導を行うことや、比較的健康な高齢者に対しても既存
事業等と連携した支援を行うことを明記
6.事業運営上の留意事項
・
・
・
・
高齢者保健事業の担当者
実施体制の整備等
地域における組織的な取組の推進
健康情報の継続的な管理
→ 個人情報保護の観点からの留意事項を明記
12
令和元年5月に成立した健保法等改正法において、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施について規定された
ことを踏まえ、 令和2年4月1日に「高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針」が改
定された。
1.本指針策定の背景と目的
4.高齢者保健事業と介護予防の一体的実施のための具体的な取組
・ 高齢者保健事業に関するこれまでの制度改正等
・ 高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施の推進
→ 高齢者の身体的・精神的・社会的な特性を踏まえ、一体的実施を推進
するための制度改正に係る経緯を追加
・ 指針の目的
・ 医療専門職の配置
→ 市町村には次の医療専門職を配置することが重要であることを明記
① 事業全体の企画・調整等を担当する医療専門職
② 高齢者への個別的支援等を行う地域を担当する医療専門職
・ KDBシステム等を活用したデータ分析
→ 他の広域連合・市町村との間で、被保険者の医療・介護・健診等情報を
KDBを活用して授受できることを明記
・ 広域連合・市町村における体制整備
→ 広域連合において域内全体の健康課題の整理等を行うこと、市町村に
おいて関係課と連携しつつ、地域課題の分析や取組の進め方の調整を
行うことが重要であることを明記
・ 中央会・連合会との連携
→ 医療専門職等に対する研修の実施等必要な支援を行うことを明記
・ 関係団体等との連携
→ 地域の医療関係団体等との協力が期待されること、事業企画段階から
緊密に連携すべきであることを明記
・ 都道府県からの支援
→ 一体的実施の推進に当たり都道府県からの支援が重要であることを明記
2.高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本事項
・ 関係者との連携
→ 高齢者保健事業の実施に当たって、広域連合、市町村、医療関係団体等
の連携が重要である旨を明記
・ 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施
→ 市町村における基本方針の策定や医療専門職の配置など、一体的実施
の総論的内容を明記
・ 地域の特性に応じた事業運営
・ PDCAサイクルに沿った事業運営 等
3.高齢者保健事業の内容
・ 健康診査、保健指導、健康教育、健康相談、訪問指導等の実施
・ 質問票の活用
5.データヘルス計画の策定、実施及び評価
→ 高齢者の特性を踏まえた健康状態を総合的に把握できるよう質問票を
活用する旨を明記
・ 通いの場等における高齢者保健事業の実施
→ 通いの場において、支援すべき対象者等を把握し、低栄養状態等の状態
に応じた保健指導を行うことや、比較的健康な高齢者に対しても既存
事業等と連携した支援を行うことを明記
6.事業運営上の留意事項
・
・
・
・
高齢者保健事業の担当者
実施体制の整備等
地域における組織的な取組の推進
健康情報の継続的な管理
→ 個人情報保護の観点からの留意事項を明記
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