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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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歯科口腔保健の推進に関する法律と基本的事項について
目的(第1条関係)
・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割
・国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効
国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」の推進に関する施策を総合的に推進
基本理念(第2条関係)
① 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進
② 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進
③ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進
責務(第3~6条関係)
①国及び地方公共団体、②歯科医師等、③国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者、④国民について、各々の責務を規定
国及び地方公共団体が講ずる施策(第7~11条関係)
① 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
② 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④ 歯科疾患の予防のための措置等
⑤ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
実施体制
基本的事項の策定等(第12,13条関係)
財政上の措置等(第14条関係)
口腔保健支援センター(第15条関係)
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の概要(平成24年7月23日厚生労働大臣告示)
【趣旨】
・歯科口腔保健に関する施策について、総
合的な実施のための方針、目標等を定める
ことを目的として本基本的事項を策定
【位置づけ等】
・健康日本21(第2次)等と調和を保ち策定
・平成29年度:中間評価
・令和4年度:最終評価
基本方針、目標等
①口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小
②歯科疾患の予防
③口腔機能の維持・向上
④定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対
する歯科口腔保健
⑤歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の
整備
※②~⑤について、各々の目標・計画を達成すること等により
①の実現を目指す。
都道府県、市町村の基本的事項策定
・都道府県及び市町村は、本基本的事項を勘案し、
地域の実情に応じた基本的事項を定めるよう努める。
調査、研究に関する基本的事項
・調査の実施及び活用 ・研究の推進
その他の重要事項
・正しい知識の普及 ・人材確保、資質向上
・連携及び協力
歯科口腔保健に関する施策の推進を通じて国民保健の向上に寄与
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目的(第1条関係)
・口腔の健康は、国民が健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割
・国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取組が口腔の健康の保持に極めて有効
国民保健の向上に寄与するため、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」の推進に関する施策を総合的に推進
基本理念(第2条関係)
① 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進
② 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進
③ 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進
責務(第3~6条関係)
①国及び地方公共団体、②歯科医師等、③国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者、④国民について、各々の責務を規定
国及び地方公共団体が講ずる施策(第7~11条関係)
① 歯科口腔保健に関する知識等の普及啓発等
② 定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等
③ 障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等
④ 歯科疾患の予防のための措置等
⑤ 口腔の健康に関する調査及び研究の推進等
実施体制
基本的事項の策定等(第12,13条関係)
財政上の措置等(第14条関係)
口腔保健支援センター(第15条関係)
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の概要(平成24年7月23日厚生労働大臣告示)
【趣旨】
・歯科口腔保健に関する施策について、総
合的な実施のための方針、目標等を定める
ことを目的として本基本的事項を策定
【位置づけ等】
・健康日本21(第2次)等と調和を保ち策定
・平成29年度:中間評価
・令和4年度:最終評価
基本方針、目標等
①口腔の健康の保持・増進に関する健康格差の縮小
②歯科疾患の予防
③口腔機能の維持・向上
④定期的に歯科検診等を受けることが困難な者に対
する歯科口腔保健
⑤歯科口腔保健を推進するために必要な社会環境の
整備
※②~⑤について、各々の目標・計画を達成すること等により
①の実現を目指す。
都道府県、市町村の基本的事項策定
・都道府県及び市町村は、本基本的事項を勘案し、
地域の実情に応じた基本的事項を定めるよう努める。
調査、研究に関する基本的事項
・調査の実施及び活用 ・研究の推進
その他の重要事項
・正しい知識の普及 ・人材確保、資質向上
・連携及び協力
歯科口腔保健に関する施策の推進を通じて国民保健の向上に寄与
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