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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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成育基本法の概要
※「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号)
※ 2018年12月14日公布
法律の目的
次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要
な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、
基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定
について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及び
その保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する。
主な内容
○基本理念
・成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
保障される権利の尊重
・多様化・高度化する成育過程にある者等の需要に的確に対応した
成育医療等の切れ目ない提供
・居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく
適切な成育医療等の提供
・成育過程にある者等に対する情報の適切な提供、社会的経済的状況
にかかわらず安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備
○国、地方公共団体、保護者、医療関係者等の責務
○関係者相互の連携及び協力
○法制上の措置等
○施策の実施の状況の公表(毎年1回)
○成育医療等基本方針の策定と評価
※閣議決定により策定し、公表する。
※少なくとも6年ごとに見直す
○基本的施策
・成育過程にある者・妊産婦に対する医療
・成育過程にある者等に対する保健
・成育過程にある者・妊産婦の心身の健康等に関する教育及び普及啓発
・記録の収集等に関する体制の整備等
例:成育過程にある者に対する予防接種等に関する記録
成育過程にある者が死亡した場合における
その死亡の原因に関する情報
・調査研究
○成育医療等協議会の設置
※厚生労働省に設置
※委員は厚生労働大臣が任命
※組織及び運営に関し必要な事項は政令で定める。
○都道府県の医療計画その他政令で定める計画の作成の際の
成育医療等への配慮義務(努力義務)
施行日
公布から一年以内の政令で定める日(令和元年12月1日)
21
※「成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策の総合的な推進に関する法律」(平成30年法律第104号)
※ 2018年12月14日公布
法律の目的
次代の社会を担う成育過程にある者の個人としての尊厳が重んぜられ、その心身の健やかな成育が確保されることが重要
な課題となっていること等に鑑み、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、成育医療等の提供に関する施策に関し、
基本理念を定め、国、地方公共団体、保護者及び医療関係者等の責務等を明らかにし、並びに成育医療等基本方針の策定
について定めるとともに、成育医療等の提供に関する施策の基本となる事項を定めることにより、成育過程にある者及び
その保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進する。
主な内容
○基本理念
・成育過程にある者の心身の健やかな成育が図られることを
保障される権利の尊重
・多様化・高度化する成育過程にある者等の需要に的確に対応した
成育医療等の切れ目ない提供
・居住する地域にかかわらず科学的知見に基づく
適切な成育医療等の提供
・成育過程にある者等に対する情報の適切な提供、社会的経済的状況
にかかわらず安心して子どもを生み、育てることができる環境の整備
○国、地方公共団体、保護者、医療関係者等の責務
○関係者相互の連携及び協力
○法制上の措置等
○施策の実施の状況の公表(毎年1回)
○成育医療等基本方針の策定と評価
※閣議決定により策定し、公表する。
※少なくとも6年ごとに見直す
○基本的施策
・成育過程にある者・妊産婦に対する医療
・成育過程にある者等に対する保健
・成育過程にある者・妊産婦の心身の健康等に関する教育及び普及啓発
・記録の収集等に関する体制の整備等
例:成育過程にある者に対する予防接種等に関する記録
成育過程にある者が死亡した場合における
その死亡の原因に関する情報
・調査研究
○成育医療等協議会の設置
※厚生労働省に設置
※委員は厚生労働大臣が任命
※組織及び運営に関し必要な事項は政令で定める。
○都道府県の医療計画その他政令で定める計画の作成の際の
成育医療等への配慮義務(努力義務)
施行日
公布から一年以内の政令で定める日(令和元年12月1日)
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