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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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労働者の心の健康の保持増進のための指針
(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)
労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置
(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるもの。
メンタルヘルスケアの基本的考え方
〇 事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を
行い、心の健康づくり計画(※)を策定・実施するとともに、ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定し、制度の円滑
な実施を図る。
※ メンタルヘルスケアに関する問題点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画
〇 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、
適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が行われるようにする
必要がある。これらの取組においては、教育研修、情報提供及び「4つのメンタルヘルスケア」の継続的かつ計画的な実施が重要。
具体的な進め方
事業場内の体制整備
心の健康づくり計画の策定
衛生委員会における調査審議
4つのメンタルヘルスケア
セルフケア
ラインによるケア
事業場内産業保健
スタッフ等によるケア
事業場外資源
によるケア
(労働者による)
(管理監督者による)
(産業医、衛生管理者等による)
(事業場外の機関専門家による)
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
(2)職場環境等の把握と改善
(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応
個不
人利
情益
報な
保取
護扱
へい
のの
配防
慮止
(4)職場復帰における支援
20
(メンタルヘルス指針、平成18年3月策定、平成27年11月30日改正)
労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業場において事業者が講ずる労働者の心の健康の保持増進のための措置
(メンタルヘルスケア)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるもの。
メンタルヘルスケアの基本的考え方
〇 事業者は、事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会等において十分調査審議を
行い、心の健康づくり計画(※)を策定・実施するとともに、ストレスチェック制度の実施方法等に関する規程を策定し、制度の円滑
な実施を図る。
※ メンタルヘルスケアに関する問題点を解決する具体的な実施事項等についての基本的な計画
〇 心の健康づくり計画の実施に当たっては、メンタルヘルス不調を未然に防止する「一次予防」、メンタルヘルス不調を早期に発見し、
適切な措置を行う「二次予防」及びメンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援等を行う「三次予防」が行われるようにする
必要がある。これらの取組においては、教育研修、情報提供及び「4つのメンタルヘルスケア」の継続的かつ計画的な実施が重要。
具体的な進め方
事業場内の体制整備
心の健康づくり計画の策定
衛生委員会における調査審議
4つのメンタルヘルスケア
セルフケア
ラインによるケア
事業場内産業保健
スタッフ等によるケア
事業場外資源
によるケア
(労働者による)
(管理監督者による)
(産業医、衛生管理者等による)
(事業場外の機関専門家による)
(1)メンタルヘルスケアを推進するための教育研修・情報提供
(2)職場環境等の把握と改善
(3)メンタルヘルス不調への気付きと対応
個不
人利
情益
報な
保取
護扱
へい
のの
配防
慮止
(4)職場復帰における支援
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