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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html |
出典情報 | 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》 |
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特定健診・特定保健指導の制度について
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者は特定健診・保健指導を実施
制度概要
○ 根拠法:「高齢者の医療の確保に関する法律」
○ 実施主体:医療保険者
○ 対象:40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者
○ 内容(健診):高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活
習慣病に関する健康診査を実施
○ 内容(保健指導):健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定保健
指導を実施。
○ 実施計画:医療保険者は5年ごとに特定健診等実施計画を策定
*第3期からは6年ごと
○ 計画期間:第1期(2008(平成20)年度~2012(平成24)年度)(5年間)
第2期(2013(平成25)年度~2017(平成29)年度)(5年間)
第3期(2018(平成30)年度~2023年度)(6年間)
○ 健診項目及び対象者:特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働
省令)等により規定
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高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療保険者は特定健診・保健指導を実施
制度概要
○ 根拠法:「高齢者の医療の確保に関する法律」
○ 実施主体:医療保険者
○ 対象:40歳以上74歳以下の被保険者・被扶養者
○ 内容(健診):高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の内臓脂肪の蓄積に起因する生活
習慣病に関する健康診査を実施
○ 内容(保健指導):健診の結果、健康の保持に努める必要がある者に対して特定保健
指導を実施。
○ 実施計画:医療保険者は5年ごとに特定健診等実施計画を策定
*第3期からは6年ごと
○ 計画期間:第1期(2008(平成20)年度~2012(平成24)年度)(5年間)
第2期(2013(平成25)年度~2017(平成29)年度)(5年間)
第3期(2018(平成30)年度~2023年度)(6年間)
○ 健診項目及び対象者:特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(厚生労働
省令)等により規定
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