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参考資料1  血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 (平成三十一年厚生労働省告示第四十九号) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》
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4 血液製剤の製造販売業者等は、基本理念にのっとり、安全な血液製剤の安定的かつ適切な供給並びにその安
全性の向上に寄与する技術の開発並びに情報の収集及び提供に努めなければならない。
5 医療関係者は、基本理念にのっとり、血液製剤の適正な使用に努めるとともに、血液製剤の安全性に関する情報
の収集及び提供に努めなければならない。

第二 血液製剤及び血液製剤代替医薬品等についての中期的な需給の見通し
血液製剤及び血液製剤代替医薬品等(用法、効能及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品又は再生
医療等製品であって、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則(昭和三十一年厚生省令第
二十二号。以下「規則」という。)第二条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)(以下「血液製剤等」という。)の需
給動向を勘案しつつ、それらの中期的な需給の見通しとして、平成三十五年度までの今後五年間の状況について、次
のとおり考察する。
一 輸血用血液製剤
輸血用血液製剤は、昭和四十九年以降、全て国内献血で賄われている。直近五年間でみると、需要は僅かに減
少傾向となっている。今後は、輸血用血液製剤を多く使用する高齢者の人口が増加するものの、腹腔鏡下内視鏡手
術など出血量を抑えた医療技術の進歩等により、この傾向が続くものと予測しているが、引き続き、国、採血事業者及
び製造販売業者は需要を注視するとともに、製造販売業者は我が国の医療需要に応じた供給を確保する必要がある。
二 血漿分画製剤
免疫グロブリン製剤の需要は、直近五年間でみると増加傾向にある。また、製造販売業者において効能又は効果を
拡大する開発が進められており、これが実現した場合には更に需要が増加することが見込まれることから、今後の需要を
注視する必要がある。また、アルブミン製剤の需要は直近五年間では減少傾向にあり、血液凝固第Ⅷ因子製剤及び
血液凝固第Ⅸ因子製剤(複合体製剤を除く。)の需要は、直近五年間では横ばい傾向となっている。いずれも需要
に見合う供給が見込まれるが、引き続き、我が国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。
三 血液製剤代替医薬品等
血液凝固第Ⅷ因子製剤、血液凝固第Ⅸ因子製剤等については、血液製剤代替医薬品等として、遺伝子組換え
製剤が供給されており、引き続き、我が国の医療需要に応じた供給が確保される必要がある。

第三 血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
一 国内自給のための献血量の確保
1 輸血用血液製剤
国、地方公共団体及び採血事業者は、第二に示した血液製剤についての中期的な需給の見通しを踏まえ、第四
に示すとおり、計画的な献血の推進に努め、輸血用血液製剤の国内自給の確保のために必要な献血量を確保するこ
とが求められる。
今後も、効率的な献血の受入れや献血者の確保のための取組に加え、輸血用血液製剤の適正使用の推進により、

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