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参考資料1 血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 (平成三十一年厚生労働省告示第四十九号) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》 |
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第四 献血の推進に関する事項
一 献血の普及啓発及び環境整備等
国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、本方針及び第四の二の献血
推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精神に基づき、献血推進運動を展開する必要がある。また、その
際には、献血について国民に正確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。
輸血用血液製剤の需要は、第二の一で示したとおり、今後も僅かに減少傾向が見込まれるが、血漿分画製剤の需
要は、第二の二で示したとおり、今後は増加が見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減
少が見込まれることから、血液製剤の安定供給には引き続き国民一人一人の一層の献血への協力が不可欠であると
考えられる。こうした状況に鑑み、献血についての理解を広め、必要な献血者数を確保するため、テレビ、インターネット
等の媒体を効果的に用いた献血への複数回の協力を含む普及啓発、集団献血の実施等の献血機会の増加に向け
た企業、団体等への働きかけ及び快適な献血ルームなどの環境整備を一層推進する必要がある。
特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保という観点から非常に重要である。この
ため、国、地方公共団体及び採血事業者は、学校等と連携して「献血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血
に関する正しい知識の普及啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要がある。
また、献血未経験者については、その理由として「針刺しの痛み」、「不安感」、「恐怖感」などが指摘されており、採血
事業者は、これらの軽減に取り組む必要がある。加えて、特に、初回献血時に全血採血を選択する献血者に対しては、
全血採血には四百ミリリットル全血採血と二百ミリリットル全血採血があること、規則別表第二(以下「採血基準」とい
う。)を満たしていれば、いずれの採血でも安全であることを必ず説明することとする。また、説明を受けた上で、四百ミリ
リットル全血採血を選択することに不安がある初回献血者には、二百ミリリットル全血採血を選択してもらうこととする。こ
れにより、初回献血時の不安感の軽減が図られるとともに、今後の継続的な献血に繋がることが期待される。
献血は自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな柱となっていることから、継続して献血
してもらえる環境整備を図ることが重要である。このため、採血事業者は、医療需要に応じた採血区分の採血への協力
依頼を禁止するものではないものの、採血の区分(二百ミリリットル全血採血、四百ミリリットル全血採血又は成分採
血)について、献血者の意思を尊重して決定するべきである。
二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画
厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定に基づき、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量を確保する
ための基本的な施策及び献血の推進に関する事項について、毎年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」とい
う。)の意見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進計画に基づき、国民の献血への理解と協力
を得るための教育及び啓発、献血の受入れや献血者の保護に関する採血事業者への協力等を行う。
都道府県は、法第十条第四項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、血液製剤の需給の状
況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公表するよう努め
る。また、献血に対する住民の理解を深めるための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずることが重要である。
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一 献血の普及啓発及び環境整備等
国、地方公共団体、採血事業者、献血推進協議会、民間の献血推進組織等は、本方針及び第四の二の献血
推進計画を踏まえ、協力して、相互扶助及び博愛の精神に基づき、献血推進運動を展開する必要がある。また、その
際には、献血について国民に正確な情報を伝え、その理解と協力を得る必要がある。
輸血用血液製剤の需要は、第二の一で示したとおり、今後も僅かに減少傾向が見込まれるが、血漿分画製剤の需
要は、第二の二で示したとおり、今後は増加が見込まれる。一方、今後の人口動態を考慮すると献血可能人口の減
少が見込まれることから、血液製剤の安定供給には引き続き国民一人一人の一層の献血への協力が不可欠であると
考えられる。こうした状況に鑑み、献血についての理解を広め、必要な献血者数を確保するため、テレビ、インターネット
等の媒体を効果的に用いた献血への複数回の協力を含む普及啓発、集団献血の実施等の献血機会の増加に向け
た企業、団体等への働きかけ及び快適な献血ルームなどの環境整備を一層推進する必要がある。
特に、幼少期も含めた若年層に対する献血推進は、将来の献血基盤の確保という観点から非常に重要である。この
ため、国、地方公共団体及び採血事業者は、学校等と連携して「献血セミナー」や「キッズ献血」を実施するなど、献血
に関する正しい知識の普及啓発や、集団献血等の献血に触れ合う機会を積極的に提供する必要がある。
また、献血未経験者については、その理由として「針刺しの痛み」、「不安感」、「恐怖感」などが指摘されており、採血
事業者は、これらの軽減に取り組む必要がある。加えて、特に、初回献血時に全血採血を選択する献血者に対しては、
全血採血には四百ミリリットル全血採血と二百ミリリットル全血採血があること、規則別表第二(以下「採血基準」とい
う。)を満たしていれば、いずれの採血でも安全であることを必ず説明することとする。また、説明を受けた上で、四百ミリ
リットル全血採血を選択することに不安がある初回献血者には、二百ミリリットル全血採血を選択してもらうこととする。こ
れにより、初回献血時の不安感の軽減が図られるとともに、今後の継続的な献血に繋がることが期待される。
献血は自発的な行為であり、献血者一人一人の心の充足感が活動の大きな柱となっていることから、継続して献血
してもらえる環境整備を図ることが重要である。このため、採血事業者は、医療需要に応じた採血区分の採血への協力
依頼を禁止するものではないものの、採血の区分(二百ミリリットル全血採血、四百ミリリットル全血採血又は成分採
血)について、献血者の意思を尊重して決定するべきである。
二 献血推進計画及び都道府県献血推進計画
厚生労働大臣は、法第十条第一項の規定に基づき、献血により確保すべき血液の目標量、その目標量を確保する
ための基本的な施策及び献血の推進に関する事項について、毎年度、薬事・食品衛生審議会(以下「審議会」とい
う。)の意見を聴いて献血推進計画を策定し、公表する。また、献血推進計画に基づき、国民の献血への理解と協力
を得るための教育及び啓発、献血の受入れや献血者の保護に関する採血事業者への協力等を行う。
都道府県は、法第十条第四項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、血液製剤の需給の状
況、適正使用の推進状況、人口動態等を考慮して、効果的な都道府県献血推進計画を策定し、公表するよう努め
る。また、献血に対する住民の理解を深めるための広報、献血推進組織の育成、献血の受入れの円滑な実施等の措
置を講ずることが重要である。
市町村は、国及び都道府県とともに献血推進のための所要の措置を講ずることが重要である。
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