よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1  血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針 (平成三十一年厚生労働省告示第四十九号) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32704.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会(令和5年度第1回 4/24)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

三 献血受入計画
採血事業者は、法第十一条第一項の規定により、本方針及び献血推進計画に基づき、毎年度、献血受入計画
を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。当該計画に基づいて事業を実施するに当たっては、献血受
入体制を着実に整備し、献血の受入れに関する目標を達成するための措置を講ずることが必要である。例えば、採血
時の安全性の確保、事故への対応、献血者の個人情報の保護、採血による献血者等の健康被害の補償等、献血
者が安心して献血できる環境の整備、採血に際しての血液検査による健康管理サービスの充実及び献血者登録制度
による献血者との連携の確保を図ることなどの措置を講ずることが重要である。
また、希少血液の確保に引き続き取り組むことが求められる。
さらに、今後少子化の進展により献血可能人口が減少することから、献血者に配慮した献血受入時間帯を設定する
など、献血者の利便性がより向上するよう、献血受入体制を工夫して整備することが中⾧期的な課題である。このため、
献血者の意見を聴取しながら献血受入体制の整備に向けた方策を検討すべきである。
四 献血推進施策の進捗状況等に関する確認及び評価
国及び地方公共団体は、献血推進施策の進捗状況について確認及び評価を行うとともに、採血事業者による献血
の受入れの実績についての情報を収集する体制を構築し、必要に応じ、献血推進施策の見直しを行うこととする。
五 災害時等における献血者の確保
災害時等において、製造販売業者等の保有する血液製剤(特に有効期間の短い血小板製剤と赤血球製剤)の
在庫が不足する場合には、採血事業者は、国及び地方公共団体と協力し、供給に支障を来すことがないよう、献血者
の確保について早急な対策を講ずることとする。また、災害時等の対応については、国及び地方公共団体と協力し、あ
らかじめ対策を検討することとする。
六 献血者の安全確保等
国及び採血事業者は、献血をより一層推進するため、献血者の安全確保に努める必要がある。
このため、厚生労働大臣は、法第十五条の規定に基づき、採血事業者に対して、採血する血液の量を指示すること
とされている。また、採血しようとする者は、法第二十四条第一項の規定に基づき、あらかじめ献血者等につき健康診断
を行わなければならず、同条第二項の規定及び採血基準に基づき、貧血者、年少者、妊娠中の者その他採血が健康
上有害であるとされる者から採血してはならないこととされている。
これらに加えて、採血事業者は、採血による健康被害の種類・発生頻度、採血後の注意事項等の献血に関する情
報を献血者に周知し、献血後に十分な休憩を取得するよう促すなど、採血による健康被害の未然防止策を実施する
こととする。
また、献血者に健康被害が生じ、採血事業者が無過失である場合や過失が明らかでない場合には、採血事業者は、
別に定めるガイドラインに基づき、迅速に被害補償を行うこととする。

第五 血液製剤の製造及び供給に関する事項
一 血液製剤の安定供給の確保のための需給計画
輸血用血液製剤については、昭和四十九年以降、全て国内献血により賄われており、引き続き医療需要に応じた

6