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総-1○医療機器の保険適用について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00185.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第544回 5/10)《厚生労働省》
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使用が月5個以上の場合は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」
月 60 回以上測定する場合および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ
加算 2 1以外のシリンジポンプ」を合算した所定点数、月 10 個以上の場合
は区分番号「C150 血糖自己測定器加算」の「4」 月 60 回以上測定する
場合2回分および区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以
外のシリンジポンプ」を合算した所定点数、月 15 個以上の場合は区分番号「C
150 血糖自己測定器加算」の「4」 月 60 回以上測定する場合3回分およ
び区分番号「C152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以外のシリンジポ
ンプ」を合算した所定点数、月 20 個以上の場合は区分番号「C150 血糖
自己測定器加算」の「4」 月 60 回以上測定する場合4回分および区分番号「C
152 間歇注入シリンジポンプ加算 2 1以外のシリンジポンプ」を合算し
た所定点数を準用して算定する。
(6) 持続皮下注入シリンジポンプ加算について、シリンジポンプを使用する
際に必要な輸液セットその他療養上必要な医療材料の費用については、所定点
数に含まれる。

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