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資料2    緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る検討会議での議論での課題点等、その対応策・考え方等に対する主なご意見(各項目毎の整理) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198111_00022.html
出典情報 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第24回 5/12)《厚生労働省》
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緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る検討会議での議論での
課題点等、その対応策・考え方等に対する主なご意見(各項目毎の整理)
【販売体制(薬事規制)】
スイッチOTC化する上での課題点等
課題点等に対する対応策、考え方、意見等
(太字:重要性が高いという意見が多かったもの)
(太字:賛成意見が多かったもの)
<薬事規制>
○ スイッチOTCとして承認された医薬品については、医薬品医療機 ○ スイッチOTCと一般用医薬品への移行とは分けて議論すべきである。
器法第4条第5項第3号の厚生労働省令で定める期間(原則3
医薬品の特性に合わせた柔軟な規制・制度の適用が求められ、緊急避妊薬については、スイッチ後、
年間)の経過後、特段の問題がなければ、要指導医薬品から一
適正使用に係る安全性を確認し、引き続き要指導医薬品として区分することが適切であると認められ
般用医薬品へと移行される。現行制度では、劇薬や毒薬でない限
る場合は、一定期間経過後に自動的に一般用医薬品に移行するのではなく、要指導医薬品として継
り、要指導医薬品として留め置くことができないため、対面販売を
続できる例外的な措置をとること、あるいはそうすることが望ましいこと。(中長期的課題)
維持できる制度となっておらず(インターネット販売が可能にな
る)、要指導医薬品として継続できる制度が必要である。
○ 実際の処方現場では、緊急避妊薬をコンドームなどの避妊具と同 ○ 国がお薬手帳のデジタル化を図ることにより、転売や濫用をチェックできるのではないか。(中長期的課
じように意識している女性も多い。一般用医薬品となった場合、イン
題)
ターネットでの販売も含め、安易に販売されることが懸念される。さら ○ 現状、既にコロナ禍でオンラインでの服薬指導が行われている中で、インターネット販売では対面での指
には、悪用や濫用が懸念される。
導ができないから駄目だということが、どのぐらい説得力をもつのか。どのような形であったらインターネットでの
インターネット販売の場合でも、第1類医薬品は薬剤師が担当
販売を実現できるか、具体策を考える必要がある。(中長期的課題)
するが、対面販売に比べると情報の制限があることや緊急性があ ○ インターネット販売の場合、入手に時間がかかるということについては、インターネットを使うか薬局の
る場合の対応など、適正使用の確認や安全確保の観点からは
実店舗を使うかは、利用者側の判断ですべきことである。インターネット販売が認められる現行制度の
懸念が残る。
ままでは駄目だということではなく、第1類に留め置くことはできることから、その上でインターネット販売
ならどのような環境を整備すれば可能なのか検討することが重要であると思う。(短期的課題)
○ 緊急避妊薬に関する海外実態調査 結果概要(第19回会議資料2-1)は、多くの国でOTC化し
ても安全性をはじめ、社会的にも特段の問題がないことを示すものであった。(短期的課題)

<主なご意見>

緊急避妊薬へのアクセス改善には地域格差が存在している。スイッチOTC化することで女性の緊急避妊へのアクセス改善が見
込める半面、対面での情報提供や相談を経ずにアクセスすることへの危うさも残されている。それでも、世論が緊急避妊薬のス
イッチOTC化に関心を向けている今、規制緩和への道筋を具体的に示していくことが国の在り方なのではないか。スイッチOTC
化するにあたって、処方せん医薬品の分類を処方せん以外の医療用医薬品に分類し直されると思われるが、その段階で薬局は
先んじて対面販売することもできる。この段階で薬剤師が情報提供や相談に応じた実績を収集することで、大きく制度を変えず
に規制緩和への道筋に具体的に示せるのではないか。このような分類について議論していただき、議事録にしっかり残していただ
きたい。
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