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【資料1】国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33414.html |
出典情報 | 「健康日本 21(第三次)」を推進する上での基本方針を公表します(5/31)《厚生労働省》 |
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都道府県は、庁内の関連する部局が連携して都道府県健康増進計画を策定することとし、当該計画に
おいて、国が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を設定する。また、区域内の市町村ごとの健康
状態や生活習慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取組を位置付けるよう努め
るものとする。
都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、民間団
体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村にお
ける市町村健康増進計画の策定の支援を行う。
保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づくりに関する情報を収集・分
析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情に応じ、市町村における市町村健康増進計
画の策定の支援を行う。
都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に規定する都道府県
医療費適正化計画、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に規定する都道府県介護保険事業支援計画、
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おいて、国が設定した目標を勘案しつつ、具体的な目標を設定する。また、区域内の市町村ごとの健康
状態や生活習慣の状況の差の把握を行い、地域間の健康格差の是正に向けた取組を位置付けるよう努め
るものとする。
都道府県は、地域・職域連携推進協議会等も活用し、市町村や医療保険者、企業、教育機関、民間団
体等の関係者の連携強化のための中心的役割を担い、データの活用や分析を積極的に行い、市町村にお
ける市町村健康増進計画の策定の支援を行う。
保健所は、地域保健の広域的、専門的かつ技術的な拠点として、健康づくりに関する情報を収集・分
析し、地域の住民や関係者に提供するとともに、地域の実情に応じ、市町村における市町村健康増進計
画の策定の支援を行う。
都道府県健康増進計画の策定に当たっては、都道府県が策定する医療法(昭和 23 年法律第 205 号)
に規定する医療計画、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)に規定する都道府県
医療費適正化計画、介護保険法(平成9年法律第 123 号)に規定する都道府県介護保険事業支援計画、
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